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〒101-0046 東京都 千代田区 神田多町2-2-22 ハヤカワ多町ビル8F
RSUの確定申告 ~譲渡制限付株式ユニット~
ここ数年、上場会社や外資系の会社では役員や従業員にRSUを交付する事例が増えています。
耳慣れないかもしれませんが、RSU(譲渡制限付株式ユニット)とは株式報酬制度の一つです。
役員や従業員に一定期間の勤務継続によって自社または親会社等の株式の交付を受ける権利を付与します。
退職等をすることなく所定の勤務期間を経過すると株式が交付され、市場で売却できるようになります。
RSUは将来、経営を担う優秀な人材の貢献意欲を喚起し、離職や退職を引き留める目的で導入されています。
給与所得と譲渡所得に課税
RSUは付与された段階では課税されません。
一定期間の勤務条件を達成して株式が交付され、市場で売却できるようになった時点の株式の時価(株式市場での市場価格)相当額で給与収入を認識し、給与所得として申告します。
外国法人の親会社から外国株式を交付された場合は引渡しを受け売却可能となった時の為替レートで換算します。
この時点では株式を売却していませんので、税金の支払いが先行します。株式の一部を金銭で付与することもできます。
売却時には売却価格と引渡しを受け売却可能となった時の価格との差額に譲渡所得として課税されます。
ストックオプションは新株予約権の行使により、権利行使時に所定の金額を払い込んで株式を取得します。
RSUは株式の引渡しに際し、金銭の払込みはありません。
また、税制適格ストックオプションでは権利行使時に給与所得課税はされずに繰り延べ、売却時に売却価格と権利行使価額との差額に譲渡所得として一括して課税されます。
給与所得課税の繰延べのないRSUよりも優遇されています。
給与収入が2000万円以下、その全部が源泉徴収の対象となり、他に20万円超の所得がない等の場合は申告不要となります。
しかし、国外で支払いを受ける給与は源泉徴収の対象とならず、RSUを外国株式で受ける場合は源泉徴収されません。
また、国内株式で源泉徴収されていない場合にも市場で売却できるようになった年の給与所得として確定申告が必要となります。
なお、ワンストップ特例を利用した人は確定申告により特例申請が無効になってしまいますので、申告を忘れないようにしましょう。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 —————————————————————————————————————- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 —————————————————————————————————————- 阿佐ヶ谷事務所 〒166-0001 東京都杉並区阿佐谷北4丁目20-7 TEL:03-3336-5111 FAX:03-3336-5112 —————————————————————————————————————- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 —————————————————————————————————————-
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26/01/30
26/01/29
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RSUは株式報酬制度の一種
ここ数年、上場会社や外資系の会社では役員や従業員にRSUを交付する事例が増えています。
耳慣れないかもしれませんが、RSU(譲渡制限付株式ユニット)とは株式報酬制度の一つです。
役員や従業員に一定期間の勤務継続によって自社または親会社等の株式の交付を受ける権利を付与します。
退職等をすることなく所定の勤務期間を経過すると株式が交付され、市場で売却できるようになります。
RSUは将来、経営を担う優秀な人材の貢献意欲を喚起し、離職や退職を引き留める目的で導入されています。
給与所得と譲渡所得に課税
RSUは付与された段階では課税されません。
一定期間の勤務条件を達成して株式が交付され、市場で売却できるようになった時点の株式の時価(株式市場での市場価格)相当額で給与収入を認識し、給与所得として申告します。
外国法人の親会社から外国株式を交付された場合は引渡しを受け売却可能となった時の為替レートで換算します。
この時点では株式を売却していませんので、税金の支払いが先行します。株式の一部を金銭で付与することもできます。
売却時には売却価格と引渡しを受け売却可能となった時の価格との差額に譲渡所得として課税されます。
ストックオプションとの違い
ストックオプションは新株予約権の行使により、権利行使時に所定の金額を払い込んで株式を取得します。
RSUは株式の引渡しに際し、金銭の払込みはありません。
また、税制適格ストックオプションでは権利行使時に給与所得課税はされずに繰り延べ、売却時に売却価格と権利行使価額との差額に譲渡所得として一括して課税されます。
給与所得課税の繰延べのないRSUよりも優遇されています。
給与所得者は申告漏れに注意しましょう
給与収入が2000万円以下、その全部が源泉徴収の対象となり、他に20万円超の所得がない等の場合は申告不要となります。
しかし、国外で支払いを受ける給与は源泉徴収の対象とならず、RSUを外国株式で受ける場合は源泉徴収されません。
また、国内株式で源泉徴収されていない場合にも市場で売却できるようになった年の給与所得として確定申告が必要となります。
なお、ワンストップ特例を利用した人は確定申告により特例申請が無効になってしまいますので、申告を忘れないようにしましょう。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
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所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F
TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
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阿佐ヶ谷事務所
〒166-0001
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山梨県甲府市青沼2丁目23-13
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