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〒101-0046 東京都 千代田区 神田多町2-2-22 ハヤカワ多町ビル8F
拠出限度額の引上げ DC iDeCo・ iDeCo+の促進
老後に向けた資産形成促進制度としては、「貯蓄から投資へ」の政府政策を基とした「資産所得倍増プラン」として運用益を非課税とするNISAと拠出額をも非課税とする確定拠出年金(DC)があります。
DCでは拠出された掛金が個々の加入者の持分として明確化され、加入者が自己責任で運用し、その運用の結果が年金等給付額となります。DCには、企業型と個人型があります。
企業型DCでは、事業主が掛金を拠出します。限度額は月額5.5万円です。
企業型年金規約に定めがある時は、加入者個人も事業主掛金を超えない範囲で拠出(マッチング拠出)もできます。
個人型DC(iDeCo)は国民年金基金連合会が金融機関に業務を委託して実施し、加入者自身が掛金を拠出します。
また、企業年金を実施していない中小企業事業主が、従業員の掛金に上乗せして掛金を拠出すること(iDeCo+)も可能です。
拠出限度額は、国民年金第1号被保険者は月額6.8万円、企業年金がない第2号被保険者と第3号被保険者は月額2.3万円です。
企業年金がある第2号被保険者は月額2万円です。
DCの企業拠出金は拠出時には個人の所得にはなりません。個人拠出金は全額が所得控除の対象になります。運用益は非課税です。
DCから個人が受取る時には、年金か一時金又は両方併用でとなり、全額が所得となります。
年金としての受給では公的年金等控除の対象になり、一時金としての受給では退職所得控除の対象になります。
令和7年度税制改正で、確定拠出年金(企業型DC、個人型DC)の拠出限度額が次のように引上げられます。
②第2号被保険者のiDeCoの拠出限度額を月額2万円又は2.3万円から6.2万円に引上げる。
③第1号被保険者の拠出限度額(iDeCoと国民年金基金で共通)を月額6.8万円から7.5万円に引上げる。
④企業型DCのマッチング拠出での事業主掛金の範囲内との限度要件を廃止する。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 —————————————————————————————————————- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 —————————————————————————————————————- 阿佐ヶ谷事務所 〒166-0001 東京都杉並区阿佐谷北4丁目20-7 TEL:03-3336-5111 FAX:03-3336-5112 —————————————————————————————————————- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 —————————————————————————————————————-
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26/01/30
26/01/29
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老後生活安心プランのNISAとDC
老後に向けた資産形成促進制度としては、「貯蓄から投資へ」の政府政策を基とした「資産所得倍増プラン」として運用益を非課税とするNISAと拠出額をも非課税とする確定拠出年金(DC)があります。
DCでは拠出された掛金が個々の加入者の持分として明確化され、加入者が自己責任で運用し、その運用の結果が年金等給付額となります。DCには、企業型と個人型があります。
DC iDeCo・ iDeCo+
企業型DCでは、事業主が掛金を拠出します。限度額は月額5.5万円です。
企業型年金規約に定めがある時は、加入者個人も事業主掛金を超えない範囲で拠出(マッチング拠出)もできます。
個人型DC(iDeCo)は国民年金基金連合会が金融機関に業務を委託して実施し、加入者自身が掛金を拠出します。
また、企業年金を実施していない中小企業事業主が、従業員の掛金に上乗せして掛金を拠出すること(iDeCo+)も可能です。
拠出限度額は、国民年金第1号被保険者は月額6.8万円、企業年金がない第2号被保険者と第3号被保険者は月額2.3万円です。
企業年金がある第2号被保険者は月額2万円です。
拠出時と受取時の課税関係
DCの企業拠出金は拠出時には個人の所得にはなりません。個人拠出金は全額が所得控除の対象になります。運用益は非課税です。
DCから個人が受取る時には、年金か一時金又は両方併用でとなり、全額が所得となります。
年金としての受給では公的年金等控除の対象になり、一時金としての受給では退職所得控除の対象になります。
今年の促進策としての税制改正
令和7年度税制改正で、確定拠出年金(企業型DC、個人型DC)の拠出限度額が次のように引上げられます。
②第2号被保険者のiDeCoの拠出限度額を月額2万円又は2.3万円から6.2万円に引上げる。
③第1号被保険者の拠出限度額(iDeCoと国民年金基金で共通)を月額6.8万円から7.5万円に引上げる。
④企業型DCのマッチング拠出での事業主掛金の範囲内との限度要件を廃止する。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
—————————————————————————————————————-
所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F
TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
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阿佐ヶ谷事務所
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