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みなし退職所得老齢一時金に係る退職所得控除額調整計算の見直し
退職所得の金額の計算は、退職手当等の収入金額から勤続年数に応じた退職所得控除額を差し引いてそれを2分の1するというのが原則的な方法です。
でも、同じ年に2つの会社から退職手当等が支払われたり、また、1つの会社を退職するとき、企業年金基金などから退職手当等とみなされる一時金が支払われることもあります。
このように他の支払者からその年中に支払済の退職手当等がある場合には、後からの支払者は前の支払者の退職手当等も含めて、退職所得の収入金額とするとともに、支払済の他の退職手当等の勤続期間と今回の退職手当等の勤続期間のうち最も長い勤続期間により勤続年数を算出します。
ただし、その最も長い期間と重複していない期間がある場合には、その重複しない部分の期間を最も長い期間に加算して勤続年数を計算します。
そして、退職所得控除額を算出します。
さらに、本年分の退職手当等があり、その前年以前4年間に他の支払者から支払われた退職手当等がある場合には、本年分の退職手当等の勤続期間と前年以前に支払われた退職手当等の勤続期間との間にある重複期間の年数に基づき計算した退職所得控除相当額を本年分の退職手当等に係る退職所得控除額から控除した残額が調整計算後の退職所得控除額となります。
この退職所得控除額の重複調整計算については、確定拠出年金の老齢給付金を一時金で受給する場合、前年以前4年間ではなく、前年以前19年間に退職手当等の受給をしている場合に適用する、と厳しい規定になっています。
老齢給付金の一時金受給日を任意に決められることへの制約です。
ただし、順番が逆に老齢給付金の一時金受給日を他の退職手当等受給年より前の年にしている場合には、原則規定通り前年以前4年間での重複調整期間計算の適用となっています。
今年の税制改正案では、この前年以前4年間の規定について、退職手当等の支払を受ける年の前年以前9年内に老齢一時金の支払を受けている場合には、当該老齢一時金等について、退職所得控除額の計算における勤続期間等の重複排除の特例の対象とする、としています。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 —————————————————————————————————————- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 —————————————————————————————————————- 阿佐ヶ谷事務所 〒166-0001 東京都杉並区阿佐谷北4丁目20-7 TEL:03-3336-5111 FAX:03-3336-5112 —————————————————————————————————————- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 —————————————————————————————————————-
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26/01/30
26/01/29
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複数退職金と退職所得の計算
退職所得の金額の計算は、退職手当等の収入金額から勤続年数に応じた退職所得控除額を差し引いてそれを2分の1するというのが原則的な方法です。
でも、同じ年に2つの会社から退職手当等が支払われたり、また、1つの会社を退職するとき、企業年金基金などから退職手当等とみなされる一時金が支払われることもあります。
このように他の支払者からその年中に支払済の退職手当等がある場合には、後からの支払者は前の支払者の退職手当等も含めて、退職所得の収入金額とするとともに、支払済の他の退職手当等の勤続期間と今回の退職手当等の勤続期間のうち最も長い勤続期間により勤続年数を算出します。
ただし、その最も長い期間と重複していない期間がある場合には、その重複しない部分の期間を最も長い期間に加算して勤続年数を計算します。
そして、退職所得控除額を算出します。
5年内複数退職金の退職所得控除
さらに、本年分の退職手当等があり、その前年以前4年間に他の支払者から支払われた退職手当等がある場合には、本年分の退職手当等の勤続期間と前年以前に支払われた退職手当等の勤続期間との間にある重複期間の年数に基づき計算した退職所得控除相当額を本年分の退職手当等に係る退職所得控除額から控除した残額が調整計算後の退職所得控除額となります。
20年内老齢給付金の時の例外規定
この退職所得控除額の重複調整計算については、確定拠出年金の老齢給付金を一時金で受給する場合、前年以前4年間ではなく、前年以前19年間に退職手当等の受給をしている場合に適用する、と厳しい規定になっています。
老齢給付金の一時金受給日を任意に決められることへの制約です。
ただし、順番が逆に老齢給付金の一時金受給日を他の退職手当等受給年より前の年にしている場合には、原則規定通り前年以前4年間での重複調整期間計算の適用となっています。
退職金計算抑制への今年の税制改正
今年の税制改正案では、この前年以前4年間の規定について、退職手当等の支払を受ける年の前年以前9年内に老齢一時金の支払を受けている場合には、当該老齢一時金等について、退職所得控除額の計算における勤続期間等の重複排除の特例の対象とする、としています。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
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所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F
TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
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