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〒101-0046 東京都 千代田区 神田多町2-2-22 ハヤカワ多町ビル8F
出生後休業支援給付金(育休中も手取り は10割)・育児時短就業給付金の創設
雇用保険の育児休業給付金は広く知られていますが、2022年10月創設の「出生時育児休業給付金」はご存じの方が少ないかもしれません。
「産後パパ育休」といって子の出生日から8週間を経過する日の翌日までの期間に4週間(28日)以内の期間を定めて、当該子を養育するための育休を取得した被保険者である男性が対象になります。
この産後パパ育休は従来の育児休業給付金と同じ給与の67%相当が支給されます。
この度この率を上げ100%を補償する「出生後休業支援給付金」が創設されます。
これにより育休中の収入減をカバーし、特に男性の育児休業を促進することを目指しています。
子の出生直後の一定期間に両親ともに(配偶者が就労していない場合は本人が)14日以上の育児休業を取得した場合に出生時育児休業給付金または育児休業給付金と合わせて「出生後休業支援給付金」を最大28日間支給します。
ポイントは出生直後に夫婦そろって育児休業を取得することです。夫婦2人分とも支給されますし、育児休業中は申し出により健康保険料、厚生年金保険料が免除され、勤務先から給与が支給されない場合は雇用保険料の負担はありません。
また、育児休業と給付金は非課税です。
よって休業開始時賃金日額の80%の給付率で手取りの10割相当の手取りとなります。ただし休業開始時賃金日額には上限額があるのでご留意ください。
出生後休業支援給付金の支給申請は原則として出生時育児休業給付金、育児休業給付金と併せて同一の支給申請書を用いて行います(別途申請も可能ですが他の給付金の後になります)。
現在は育児のため短時間勤務制度を選択し賃金が低下した労働者に対する給付制度はありませんが、4月より「育児時短就業給付金」が創設され賃金低下分をカバーできるようになります。
対象は2歳未満の子を育て時短勤務を利用している労働者、支給額は時短勤務中の各月に支払われた賃金額の1割、条件は時短勤務開始前の2年間に12か月以上雇用保険の被保険者であることです。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 —————————————————————————————————————- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 —————————————————————————————————————- 阿佐ヶ谷事務所 〒166-0001 東京都杉並区阿佐谷北4丁目20-7 TEL:03-3336-5111 FAX:03-3336-5112 —————————————————————————————————————- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 —————————————————————————————————————-
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26/01/30
26/01/29
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令和7年4月1日より67%→100%に
雇用保険の育児休業給付金は広く知られていますが、2022年10月創設の「出生時育児休業給付金」はご存じの方が少ないかもしれません。
「産後パパ育休」といって子の出生日から8週間を経過する日の翌日までの期間に4週間(28日)以内の期間を定めて、当該子を養育するための育休を取得した被保険者である男性が対象になります。
この産後パパ育休は従来の育児休業給付金と同じ給与の67%相当が支給されます。
この度この率を上げ100%を補償する「出生後休業支援給付金」が創設されます。
これにより育休中の収入減をカバーし、特に男性の育児休業を促進することを目指しています。
支給要件・支給額
子の出生直後の一定期間に両親ともに(配偶者が就労していない場合は本人が)14日以上の育児休業を取得した場合に出生時育児休業給付金または育児休業給付金と合わせて「出生後休業支援給付金」を最大28日間支給します。
ポイントは出生直後に夫婦そろって育児休業を取得することです。夫婦2人分とも支給されますし、育児休業中は申し出により健康保険料、厚生年金保険料が免除され、勤務先から給与が支給されない場合は雇用保険料の負担はありません。
また、育児休業と給付金は非課税です。
よって休業開始時賃金日額の80%の給付率で手取りの10割相当の手取りとなります。ただし休業開始時賃金日額には上限額があるのでご留意ください。
申請手続き
出生後休業支援給付金の支給申請は原則として出生時育児休業給付金、育児休業給付金と併せて同一の支給申請書を用いて行います(別途申請も可能ですが他の給付金の後になります)。
育児時短就業給付金の創設
現在は育児のため短時間勤務制度を選択し賃金が低下した労働者に対する給付制度はありませんが、4月より「育児時短就業給付金」が創設され賃金低下分をカバーできるようになります。
対象は2歳未満の子を育て時短勤務を利用している労働者、支給額は時短勤務中の各月に支払われた賃金額の1割、条件は時短勤務開始前の2年間に12か月以上雇用保険の被保険者であることです。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
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所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F
TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
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阿佐ヶ谷事務所
〒166-0001
東京都杉並区阿佐谷北4丁目20-7
TEL:03-3336-5111
FAX:03-3336-5112
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山梨事務所
〒400-0867
山梨県甲府市青沼2丁目23-13
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