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最近は大丈夫なの? 参加率50%未満の社員旅行
企業が行う社内イベントの在り方も随分と様変わりしました。
サーバーワークス社(東京都新宿区)が令和6年に行った調査によると、現在、社員旅行を実施している会社は全体の約3割。
社員旅行に対するイメージも「昔ながらの企業がやるもので、時代遅れ」という回答が1/4を占めたそうです。「若い人は参加してくれないかな…」と淋しく感じている経営者の方も多いのではないでしょうか。
税務の世界では、従業員のレクリエーション費用を会社が負担する場合、
それが社会通念上一般に行われるものと認められるのか、全従業員に参加の機会が均等に与えられているのか等がポイントとなります。
社員旅行の場合、次のようなものは、従業員のレクリエーションの旅行とは認められません。
旅行費用を給与、交際費などとして適切に処理する必要があります。
▶取引先に対する接待等のための旅行
▶実質的に私的旅行と認められる旅行
▶金銭との選択が可能な旅行
一方で、次の①~③のすべてを満たす場合には、その旅行の費用を参加者の給与として取り扱わず、所得税を課さなくてもよいとされています。
②参加者が全体の50%以上であること
③自己の都合で旅行に参加しなかった人に金銭を支給しないこと
「参加率50%以上」と聞くと尻込みしますが、最近、国税庁のタックスアンサー「従業員の参加割合が50%未満である従業員レクリエーション旅行」が掲載されました。
〈タックスアンサーで示された事例〉
・旅行費用は15万円(使用者負担7万円、従業員負担8万円)
・従業員の都合等により参加割合38%
今の時代では、柔軟な運用が求められているのでしょう。
これぐらいの内容ならば、「少額不追求」の趣旨を尊重し、参加率が50%未満でも給与課税しなくても構わないというのが国税庁の考えのようです。
ちなみに、工場や支店で行う旅行は、職場ごとで参加率を考えてOKです。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 —————————————————————————————————————- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 —————————————————————————————————————- 阿佐ヶ谷事務所 〒166-0001 東京都杉並区阿佐谷北4丁目20-7 TEL:03-3336-5111 FAX:03-3336-5112 —————————————————————————————————————- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 —————————————————————————————————————-
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26/02/03
26/02/02
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貴方の会社では「社員旅行」してますか?
企業が行う社内イベントの在り方も随分と様変わりしました。
サーバーワークス社(東京都新宿区)が令和6年に行った調査によると、現在、社員旅行を実施している会社は全体の約3割。
社員旅行に対するイメージも「昔ながらの企業がやるもので、時代遅れ」という回答が1/4を占めたそうです。「若い人は参加してくれないかな…」と淋しく感じている経営者の方も多いのではないでしょうか。
税務では「社員旅行」の通達があります
税務の世界では、従業員のレクリエーション費用を会社が負担する場合、
それが社会通念上一般に行われるものと認められるのか、全従業員に参加の機会が均等に与えられているのか等がポイントとなります。
社員旅行の場合、次のようなものは、従業員のレクリエーションの旅行とは認められません。
旅行費用を給与、交際費などとして適切に処理する必要があります。
▶取引先に対する接待等のための旅行
▶実質的に私的旅行と認められる旅行
▶金銭との選択が可能な旅行
一方で、次の①~③のすべてを満たす場合には、その旅行の費用を参加者の給与として取り扱わず、所得税を課さなくてもよいとされています。
②参加者が全体の50%以上であること
③自己の都合で旅行に参加しなかった人に金銭を支給しないこと
参加率38%の社員旅行でも認められる?
「参加率50%以上」と聞くと尻込みしますが、最近、国税庁のタックスアンサー「従業員の参加割合が50%未満である従業員レクリエーション旅行」が掲載されました。
〈タックスアンサーで示された事例〉
・旅行費用は15万円(使用者負担7万円、従業員負担8万円)
・従業員の都合等により参加割合38%
今の時代では、柔軟な運用が求められているのでしょう。
これぐらいの内容ならば、「少額不追求」の趣旨を尊重し、参加率が50%未満でも給与課税しなくても構わないというのが国税庁の考えのようです。
ちなみに、工場や支店で行う旅行は、職場ごとで参加率を考えてOKです。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
—————————————————————————————————————-
所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F
TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
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阿佐ヶ谷事務所
〒166-0001
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TEL:03-3336-5111
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