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届出をしたのに支給はゼロ 事前確定届出給与の不支給
3月決算の株主総会のシーズンになりました。
「事前確定届出給与」を検討している会社も多いのではないでしょうか。
「事前確定届出給与」とは、損金算入できる役員給与の類型の一つ。
事前に役員別の支給日・支給金額を記載した「事前確定届出給与に関する届出書」を税務署に提出し、その届出通りに支給された場合に損金算入が認められるという制度です。会社が役員に賞与を支給したいときに、総会等の決議を取った上で用いられます。届出の提出期限は、次のいずれか早い日となります。
②期首から4か月を経過する日
この場合、届出額と実際の支給額が異なる場合には、支給額は損金算入できません。
届出額との差額は未払の状態だという主張は通らないでしょう。ただし、役員の職制上の地位の変更や、職務に重大な変更がある場合(臨時改定事由)、会社の経営状態が著しく悪化した場合(業績悪化改定事由)には、変更届出書を出すことができます。
ここで問題となるのは、届出は出したけれども、実際は全く支給しなかったケースです。
支給がなければ、否認する金額もゼロですが、懸念事項があります。株主総会等で決議をしている限り、法人には給与の支給義務があるという考え方があるのです。この場合、税務の仕訳では、役員給与と給与債務の免除益が両建てとなります。
(未払金)×××(債務免除益)×××
記の役員給与は、実際の支給がないため、「事前確定届出給与」に当たらず、損金不算入となるのでは?
ということです。
この対策として、支給時期の到来前に臨時株主総会等で不支給の決議を取り、受領辞退することが考えられます。役員給与が損金不算入とされても、法人税の通達に「未払給与を支払わなかった場合の特例」があり、一定の場合には、債務免除益は益金不算入とする取扱いがあります。所得税の通達にも、受領辞退をした場合、給与課税は行わないという取扱いがあります。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 —————————————————————————————————————- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 —————————————————————————————————————- 阿佐ヶ谷事務所 〒166-0001 東京都杉並区阿佐谷北4丁目20-7 TEL:03-3336-5111 FAX:03-3336-5112 —————————————————————————————————————- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 —————————————————————————————————————-
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26/02/03
26/02/02
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「事前確定届出給与」とは?
3月決算の株主総会のシーズンになりました。
「事前確定届出給与」を検討している会社も多いのではないでしょうか。
「事前確定届出給与」とは、損金算入できる役員給与の類型の一つ。
事前に役員別の支給日・支給金額を記載した「事前確定届出給与に関する届出書」を税務署に提出し、その届出通りに支給された場合に損金算入が認められるという制度です。会社が役員に賞与を支給したいときに、総会等の決議を取った上で用いられます。届出の提出期限は、次のいずれか早い日となります。
②期首から4か月を経過する日
実際に届出通りに支給しない場合はNG
この場合、届出額と実際の支給額が異なる場合には、支給額は損金算入できません。
届出額との差額は未払の状態だという主張は通らないでしょう。ただし、役員の職制上の地位の変更や、職務に重大な変更がある場合(臨時改定事由)、会社の経営状態が著しく悪化した場合(業績悪化改定事由)には、変更届出書を出すことができます。
届出をしたのに全く支払わなかった場合
ここで問題となるのは、届出は出したけれども、実際は全く支給しなかったケースです。
支給がなければ、否認する金額もゼロですが、懸念事項があります。株主総会等で決議をしている限り、法人には給与の支給義務があるという考え方があるのです。この場合、税務の仕訳では、役員給与と給与債務の免除益が両建てとなります。
(未払金)×××(債務免除益)×××
記の役員給与は、実際の支給がないため、「事前確定届出給与」に当たらず、損金不算入となるのでは?
ということです。
支給時期「前」に辞退しておくべき
この対策として、支給時期の到来前に臨時株主総会等で不支給の決議を取り、受領辞退することが考えられます。役員給与が損金不算入とされても、法人税の通達に「未払給与を支払わなかった場合の特例」があり、一定の場合には、債務免除益は益金不算入とする取扱いがあります。所得税の通達にも、受領辞退をした場合、給与課税は行わないという取扱いがあります。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
—————————————————————————————————————-
所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F
TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
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