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〒101-0046 東京都 千代田区 神田多町2-2-22 ハヤカワ多町ビル8F
中小企業会計と個別注記表『重要な会計方針』に係る事項
すべての株式会社は、会社法に規定された「計算書類」の作成が義務付けられています。
「個別注記表」はその中の書類の一つ。財務諸表の補足情報を文章で提供します。
会計監査人を設置していない非公開会社の場合、法令で義務付けられる注記項目は「重要な会計方針」や「株主資本変動計算書に関する注記」などに限定されています。
会社が「中小企業の会計に関する基本要領」のチェックリストを金融機関に提出している場合には、その確認項目(15項目)を意識して個別注記表を作成します。
■ 会計処理の方法が変更された場合、その旨、理由等が注記されているか。
■ 中小会計要領に拠って計算書が作成された旨の記載があるか。
「会計方針」とは、財務諸表作成のために会社が採用している会計処理の原則、手続、表示方法等の事項をいいます。このうち、次のものが「重要な会計方針」とされます。
① 資産の評価基準及び評価方法
「有価証券」や「棚卸資産」などの資産の評価基準と評価方法を記載します。
評価基準
評価方法
② 固定資産の減価償却の方法
「有形固定資産」「無形固定資産」「リース資産」の別に「定率法」「定額法」などの減価償却の方法を記載します。
③ 引当金の計上基準
「貸倒引当金」「賞与引当金」「退職給付引当金」などの金額の見積方法を記載します。引当金は、税務上損金算入が認められません。ただし、賞与がほぼ毎事業年度支払われている会社や、退職金規程を有する会社は、中小会計要領などを意識した場合、会計上は引当計上することを検討しましょう。
④ その他
消費税の処理方法などを記載します。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 —————————————————————————————————————- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 —————————————————————————————————————- 阿佐ヶ谷事務所 〒166-0001 東京都杉並区阿佐谷北4丁目20-7 TEL:03-3336-5111 FAX:03-3336-5112 —————————————————————————————————————- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 —————————————————————————————————————-
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26/03/13
26/03/12
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中小企業に求められる「個別注記表」とは?
すべての株式会社は、会社法に規定された「計算書類」の作成が義務付けられています。
「個別注記表」はその中の書類の一つ。財務諸表の補足情報を文章で提供します。
会計監査人を設置していない非公開会社の場合、法令で義務付けられる注記項目は「重要な会計方針」や「株主資本変動計算書に関する注記」などに限定されています。
中小会計要領のチェック項目
会社が「中小企業の会計に関する基本要領」のチェックリストを金融機関に提出している場合には、その確認項目(15項目)を意識して個別注記表を作成します。
■ 会計処理の方法が変更された場合、その旨、理由等が注記されているか。
■ 中小会計要領に拠って計算書が作成された旨の記載があるか。
「重要な会計方針」に係る事項とは?
「会計方針」とは、財務諸表作成のために会社が採用している会計処理の原則、手続、表示方法等の事項をいいます。このうち、次のものが「重要な会計方針」とされます。
① 資産の評価基準及び評価方法
「有価証券」や「棚卸資産」などの資産の評価基準と評価方法を記載します。
評価基準
評価方法
② 固定資産の減価償却の方法
「有形固定資産」「無形固定資産」「リース資産」の別に「定率法」「定額法」などの減価償却の方法を記載します。
③ 引当金の計上基準
「貸倒引当金」「賞与引当金」「退職給付引当金」などの金額の見積方法を記載します。引当金は、税務上損金算入が認められません。ただし、賞与がほぼ毎事業年度支払われている会社や、退職金規程を有する会社は、中小会計要領などを意識した場合、会計上は引当計上することを検討しましょう。
④ その他
消費税の処理方法などを記載します。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
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所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F
TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
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