法人税申告書別表四と五の検算

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法人税申告書別表四と五の検算

コラム

2025/08/05 法人税申告書別表四と五の検算

検算算式の表示

印刷物の法人税申告書別表五()を見ると、表の左外側に、「御注意 この表は、通常の場合には次の式により検算ができます。」と書かれていて、次の算式が表示されています。

 

期首現在利益積立金合計31①+別表四留保所得金額又は欠損金額52-中間分・確定分の法人税等、住民税等の合計額=差引翌期首現在利益積立金額合計31④

 

そして、別表五()の「記載要領」は、「繰越損益金(損は赤)」の横欄には、前期から繰越された期首利益剰余金を①②に、期末の利益剰余金を③④に記載すると記しています。手書き時代の法人税申告書の作成では、この利益剰余金の期首と期末の金額を別表に記載した上での検算作業でした。

 

 

申告書作成ソフトの時代では

しかし、最近は、申告書作成ソフトでの別表記入なので、期首・期末の利益剰余金の金額は、別表四と別表五()の検算作業が正しくされているとした場合の「期末利益剰余金」が自動表記されるようになってしまっています。

従って、手書き時代の別表四と別表五()の検算作業は、今では、申告書が自動表記する「期末利益剰余金」が決算書に記載されている繰越利益剰余金の金額と一致しているかどうかのチェック作業に変わっています。この一致が確認できない時は、別表四と別表五()の記入のどこかに不的確さがあることになります。

 

 

検算一致不可の例外ケース

ただし、例外があります。完全支配関係内での寄附金については、損金不算入・益金不算入で、寄附金を支出した法人の株式を保有する親法人は当該株式の簿価について簿価修正(減額修正)を行い、寄附金受領法人の株式を保有する親法人は当該株式の簿価について簿価修正(増額修正)を行います。

これらの簿価修正については、会計上の処理は行われませんので、別表五()に申告調整として直接記録することになり、その場合には、別表四と別表五()の検算作業は、不一致のまま放置されることになります。

なお、この放置を潔しとしないで、別表四に寄付金による簿価修正額の加算留保と減算流出の2つを作為記載して、別表四と別表五の検算一致を確保するテクニックを実行する人もいます。

 

 

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