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遺族年金の見直しをめぐって
今年、国会に遺族年金の見直し案が出され、6月13日に成立しました。
この法案をめぐってSNS上に「5年で打ち切り!」「大幅カット」といった苦情が寄せられ、厚生労働省は6月3日に「遺族厚生年金の見直しに関するご指摘への考え方」を示しました。
今回の改正は「年齢による給付期間の変更」、「男女間の受給格差の解消」です。今まで30歳以上で夫を亡くした妻は(再婚せず)無期限で受給可能でした。
改定後は子のいない妻は対象年齢が60歳以上に引き上げられます。子とは18歳になった年度末までの子又は障害のある場合は20歳未満とされています。
見直しの施行直後(2028年4月)に原則有期給付の対象となるのは18歳年度末までの子がいない、2028年度末時点で40歳未満の女性です。すでに遺族厚生年金を受給している方や60歳以降に遺族厚生年金の受給権が発生する方、2028年度に40歳以上になる女性には影響はありません。
18歳年度末までの子がいる方は子が18歳年度末になるまでは現行制度と同様です。
60歳未満で死別した場合、原則5年間の有期給付になります。
これには現在の約1.3倍の額の加算があります。要件を満たす方は中高齢寡婦加算も支給されます。収入の低い遺族には配慮措置があり調整されます。
また、有期給付制度がすぐにでも導入されると思っている方も多いようですが、女性は2028年度から20年をかけて段階的に実施されます。
現行では女性が30歳以上で死別した場合には無期給付です。
しかし男性が55歳未満で死別したときは60歳から無期給付となっています。
これについては格差の解消が行われ、2028年4月からは男性も同条件になります。また、男女ともに収入要件がなくなり遺族厚生年金が受給できるようになります。
これらの見直しは夫だけが働く前提の現行制度から、女性の就業、共働き世帯の増加を踏まえたものでもあります。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 —————————————————————————————————————- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 —————————————————————————————————————- 阿佐ヶ谷事務所 〒166-0001 東京都杉並区阿佐谷北4丁目20-7 TEL:03-3336-5111 FAX:03-3336-5112 —————————————————————————————————————- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 —————————————————————————————————————-
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26/02/24
26/02/20
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話題に上っている遺族年金見直しとは
今年、国会に遺族年金の見直し案が出され、6月13日に成立しました。
この法案をめぐってSNS上に「5年で打ち切り!」「大幅カット」といった苦情が寄せられ、厚生労働省は6月3日に「遺族厚生年金の見直しに関するご指摘への考え方」を示しました。
今回の改正は「年齢による給付期間の変更」、「男女間の受給格差の解消」です。今まで30歳以上で夫を亡くした妻は(再婚せず)無期限で受給可能でした。
改定後は子のいない妻は対象年齢が60歳以上に引き上げられます。子とは18歳になった年度末までの子又は障害のある場合は20歳未満とされています。
既に遺族厚生年金を受給中の方は対象外
見直しの施行直後(2028年4月)に原則有期給付の対象となるのは18歳年度末までの子がいない、2028年度末時点で40歳未満の女性です。すでに遺族厚生年金を受給している方や60歳以降に遺族厚生年金の受給権が発生する方、2028年度に40歳以上になる女性には影響はありません。
18歳年度末までの子がいる方は子が18歳年度末になるまでは現行制度と同様です。
5年の有期給付について
60歳未満で死別した場合、原則5年間の有期給付になります。
これには現在の約1.3倍の額の加算があります。要件を満たす方は中高齢寡婦加算も支給されます。収入の低い遺族には配慮措置があり調整されます。
また、有期給付制度がすぐにでも導入されると思っている方も多いようですが、女性は2028年度から20年をかけて段階的に実施されます。
男女間格差の解消
現行では女性が30歳以上で死別した場合には無期給付です。
しかし男性が55歳未満で死別したときは60歳から無期給付となっています。
これについては格差の解消が行われ、2028年4月からは男性も同条件になります。また、男女ともに収入要件がなくなり遺族厚生年金が受給できるようになります。
これらの見直しは夫だけが働く前提の現行制度から、女性の就業、共働き世帯の増加を踏まえたものでもあります。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
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所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F
TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
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