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〒101-0046 東京都 千代田区 神田多町2-2-22 千代田ビル8F
中小・中堅企業でもチラホラ 食事の支給による経済的利益と給与課税
「食費が高くなった」と感じる今日この頃。
賃上げの代替策の一つとして、従業員の食費をサポートしようと考える会社も増えてきました。最近は、社員食堂、弁当配送サービス、設置型社食サービスをはじめ、電子マネーを利用した食費補助サービスも登場し、様々なサービスが提供されています。
採用に際して、会社に意識してほしいのが、所得税の「非課税」制度です。
この「非課税」の制度については、国税庁のタックスアンサーに解説があります。
役員・従業員に支給する食事は、次の2つの要件(負担割合と会社補助額)をどちらも満たしていれば、給与課税はされません。
② 次の金額が1か月当たり3,500円以下であること(食事の価額)-(役員・従業員の負担額)
この要件を満たしていない場合、「食事の価額-本人負担額」が給与課税されます。
なお、②の「3,500円」以下であるかどうかの判定は、消費税等を除いた金額により行います(10円未満の端数は切り捨て)。
また、「食事の額」は、弁当等を購入している場合には、業者に支払う「購入額」、会社が社員食堂等で作った食事を支給している場合には、「食事を作るために直接かけた費用(材料費等)」の合計額とされます。
従業員に弁当と契約食堂で食事を提供したケースを考えてみましょう。
税込単価
提供日数
弁当
500円
5日/月
この場合、次のように計算されます。
⑴ 食事の支給による経済的利益(月額)
食堂(500円-300円)×5日=1,000円
合計=4,000円
⑵ ⑴から消費税等を除いた金額
食堂 1,000円÷1.1=909.090…円
合計=3,686.868…→3,680円
⑵の金額が非課税限度額を超える(3,680円>3,500円)ため、⑴の経済的利益4,000円が給与として課税されます。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 —————————————————————————————————————- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 —————————————————————————————————————- 阿佐ヶ谷事務所 〒166-0001 東京都杉並区阿佐谷北4丁目20-7 TEL:03-3336-5111 FAX:03-3336-5112 —————————————————————————————————————- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 —————————————————————————————————————-
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26/01/23
26/01/22
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いろいろ出揃ってきた食事補助サービス
「食費が高くなった」と感じる今日この頃。
賃上げの代替策の一つとして、従業員の食費をサポートしようと考える会社も増えてきました。最近は、社員食堂、弁当配送サービス、設置型社食サービスをはじめ、電子マネーを利用した食費補助サービスも登場し、様々なサービスが提供されています。
採用に際して、会社に意識してほしいのが、所得税の「非課税」制度です。
食事の支給が課税されない要件とは?
この「非課税」の制度については、国税庁のタックスアンサーに解説があります。
役員・従業員に支給する食事は、次の2つの要件(負担割合と会社補助額)をどちらも満たしていれば、給与課税はされません。
② 次の金額が1か月当たり3,500円以下であること(食事の価額)-(役員・従業員の負担額)
この要件を満たしていない場合、「食事の価額-本人負担額」が給与課税されます。
なお、②の「3,500円」以下であるかどうかの判定は、消費税等を除いた金額により行います(10円未満の端数は切り捨て)。
また、「食事の額」は、弁当等を購入している場合には、業者に支払う「購入額」、会社が社員食堂等で作った食事を支給している場合には、「食事を作るために直接かけた費用(材料費等)」の合計額とされます。
具体的にどう計算するのか?
従業員に弁当と契約食堂で食事を提供したケースを考えてみましょう。
税込単価
提供日数
弁当
500円
5日/月
この場合、次のように計算されます。
⑴ 食事の支給による経済的利益(月額)
食堂(500円-300円)×5日=1,000円
合計=4,000円
⑵ ⑴から消費税等を除いた金額
食堂 1,000円÷1.1=909.090…円
合計=3,686.868…→3,680円
⑵の金額が非課税限度額を超える(3,680円>3,500円)ため、⑴の経済的利益4,000円が給与として課税されます。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
—————————————————————————————————————-
所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F
TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
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阿佐ヶ谷事務所
〒166-0001
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TEL:03-3336-5111
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〒400-0867
山梨県甲府市青沼2丁目23-13
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