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〒101-0046 東京都 千代田区 神田多町2-2-22 千代田ビル8F
どのように算定するの? 2以上の用途・構造の建物の耐用年数
建物の減価償却に用いられる耐用年数は、耐用年数表に記載されている「用途」と「構造」の別で、年数が定められています。例えば、その建物が「鉄筋コンクリート造」「事務所用」ならば50年と、1棟の建物につき、1つの耐用年数を適用するのが原則です。
では、建物が次のような場合には、どのように耐用年数を判断するのでしょうか。
・2以上の「構造」からなる場合
1棟の建物が2以上の「用途」に使用されている場合、使用状況(用途別の面積や使用頻度の割合)を見て判断します。ただし、特別な内部造作をしている場合には、各々の「用途」に区分した耐用年数を用います。
<例1> 鉄筋コンクリート造の建物
地下1~2F ・・・
駐車場・ビル用電気室等
このビルの主たる用途は、床面積で見ると「貸事務所」ですので、補助的な機能の部分(駐車場、電気室等)を含めて、「鉄筋コンクリート造」「事務所用」の50年を適用します。ただし、6F部分(劇場)は、特別な造作をしているので、「飲食用、貸席用、劇場用等(その他)」の41年を適用します。
建物の「構造」は、主要部分(主要柱など)で判断します。
ただし、1棟の建物が2以上の「構造」により構成されている場合、①「構造」別に区分することができ、②社会通念上、別の建物とみなされるものは、「構造」の別に区分して耐用年数を適用します。
<例2> 既存建物に増築した場合(事務所)
この例の4Fは、「別の建物」とみなされます。1~3F部分は「鉄筋コンクリート造」の50年、4Fは「木造」の24年となります。
<例3> 高層ビル(賃貸住宅用)
地下1F~地上2F ・・・
鉄筋コンクリート造
(基礎を兼ねている)
この例は、「別の建物」とみなす事情がない限り、ビル全体を「金属造(4mm超)」の34年を適用することになります。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 —————————————————————————————————————- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 —————————————————————————————————————- 阿佐ヶ谷事務所 〒166-0001 東京都杉並区阿佐谷北4丁目20-7 TEL:03-3336-5111 FAX:03-3336-5112 —————————————————————————————————————- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 —————————————————————————————————————-
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26/01/23
26/01/22
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建物の耐用年数は「用途」「構造」に着目
建物の減価償却に用いられる耐用年数は、耐用年数表に記載されている「用途」と「構造」の別で、年数が定められています。例えば、その建物が「鉄筋コンクリート造」「事務所用」ならば50年と、1棟の建物につき、1つの耐用年数を適用するのが原則です。
では、建物が次のような場合には、どのように耐用年数を判断するのでしょうか。
・2以上の「構造」からなる場合
2以上の「用途」に供する建物
1棟の建物が2以上の「用途」に使用されている場合、使用状況(用途別の面積や使用頻度の割合)を見て判断します。ただし、特別な内部造作をしている場合には、各々の「用途」に区分した耐用年数を用います。
<例1> 鉄筋コンクリート造の建物
地下1~2F ・・・
駐車場・ビル用電気室等
このビルの主たる用途は、床面積で見ると「貸事務所」ですので、補助的な機能の部分(駐車場、電気室等)を含めて、「鉄筋コンクリート造」「事務所用」の50年を適用します。ただし、6F部分(劇場)は、特別な造作をしているので、「飲食用、貸席用、劇場用等(その他)」の41年を適用します。
2以上の「構造」からなる建物
建物の「構造」は、主要部分(主要柱など)で判断します。
ただし、1棟の建物が2以上の「構造」により構成されている場合、①「構造」別に区分することができ、②社会通念上、別の建物とみなされるものは、「構造」の別に区分して耐用年数を適用します。
<例2> 既存建物に増築した場合(事務所)
この例の4Fは、「別の建物」とみなされます。1~3F部分は「鉄筋コンクリート造」の50年、4Fは「木造」の24年となります。
<例3> 高層ビル(賃貸住宅用)
地下1F~地上2F ・・・
鉄筋コンクリート造
(基礎を兼ねている)
この例は、「別の建物」とみなす事情がない限り、ビル全体を「金属造(4mm超)」の34年を適用することになります。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
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〒101-0046
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TEL:03-3525-4378
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