03-3525-4378
〒101-0046 東京都 千代田区 神田多町2-2-22 千代田ビル8F
令和7年4月開始事業年度から導入 イノベーション拠点税制
日経新聞によると、日本の国際収支統計における知的財産等使用料の黒字額は、この20年間で21倍に増えたとのことです。ただ、内容を見ると素直に喜べない部分もあります。この使用料は、「産業財産権等(特許権等)」と「著作権等」の収支の2つに分類されますが、後者は赤字。また、産業別に見ても自動車製造業46%、医薬品製造業19%と一定の業種に限られている印象です。
また、自動車製造業の場合、日本で開発した親会社の技術を海外子会社が使う「親子会社取引」が87%を占め、外部企業からの収入は伸び悩んでいるとのことです。
日本では、イノベーション拠点税制(日本版イノベーション・ボックス税制)が、令和7年4月から導入されています。これは、日本を開発拠点とする「立地競争力」を強化し、「無形資産への投資」を促進するため、国内で自ら行う研究開発により生じた知財収入に対する優遇税制です。
<制度の概要>
青色申告法人が、令和7年4月から令和14年3月までの間(7年間)に開始する各事業年度において、特許権等譲渡取引を行った場合には、その特許権譲渡取引等に係る所得金額を基礎として計算した金額の合計額の30%に相当する金額を損金算入(所得控除)ができます。
<特許権等譲渡取引>
対象となる「特許権等譲渡取引」とは、次のものをいいます。
①取 引
取引相手
②特定特許権等の譲渡
居住者・内国法人
(関連者を除く)
➂特定特許権等の貸付け(ライセンス所得)
他の者
「特定特許権等」とは、令和6年4月以後に取得した次のものをいいます。
② 人工知能関連技術(AI)を活用した著作権で一定のもの
所得控除額は、次に算式によります。
<算定式>
当期所得金額の30%が損金算入の限度となります。
自己創設比率割合は、企業が主に「国内で」「自ら」行った研究開発の割合として一定の算式で求めたものになります。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 —————————————————————————————————————- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 —————————————————————————————————————- 阿佐ヶ谷事務所 〒166-0001 東京都杉並区阿佐谷北4丁目20-7 TEL:03-3336-5111 FAX:03-3336-5112 —————————————————————————————————————- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 —————————————————————————————————————-
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26/01/23
26/01/22
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日本の知財収入は増加傾向も弱点あり?
日経新聞によると、日本の国際収支統計における知的財産等使用料の黒字額は、この20年間で21倍に増えたとのことです。ただ、内容を見ると素直に喜べない部分もあります。この使用料は、「産業財産権等(特許権等)」と「著作権等」の収支の2つに分類されますが、後者は赤字。また、産業別に見ても自動車製造業46%、医薬品製造業19%と一定の業種に限られている印象です。
また、自動車製造業の場合、日本で開発した親会社の技術を海外子会社が使う「親子会社取引」が87%を占め、外部企業からの収入は伸び悩んでいるとのことです。
令和7年からイノベーション拠点税制導入
日本では、イノベーション拠点税制(日本版イノベーション・ボックス税制)が、令和7年4月から導入されています。これは、日本を開発拠点とする「立地競争力」を強化し、「無形資産への投資」を促進するため、国内で自ら行う研究開発により生じた知財収入に対する優遇税制です。
<制度の概要>
青色申告法人が、令和7年4月から令和14年3月までの間(7年間)に開始する各事業年度において、特許権等譲渡取引を行った場合には、その特許権譲渡取引等に係る所得金額を基礎として計算した金額の合計額の30%に相当する金額を損金算入(所得控除)ができます。
<特許権等譲渡取引>
対象となる「特許権等譲渡取引」とは、次のものをいいます。
①取 引
取引相手
②特定特許権等の譲渡
居住者・内国法人
(関連者を除く)
➂特定特許権等の貸付け(ライセンス所得)
他の者
(関連者を除く)
「特定特許権等」とは、令和6年4月以後に取得した次のものをいいます。
② 人工知能関連技術(AI)を活用した著作権で一定のもの
所得控除額は、次に算式によります。
<算定式>
当期所得金額の30%が損金算入の限度となります。
自己創設比率割合は、企業が主に「国内で」「自ら」行った研究開発の割合として一定の算式で求めたものになります。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
—————————————————————————————————————-
所在地 東京事務所
〒101-0046
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TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
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阿佐ヶ谷事務所
〒166-0001
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TEL:03-3336-5111
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