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楽天が訴えた総務省告示の公定力取消訴訟/税務の取消手続き
総務省は2025年10月からポイントを付与する仲介サイトでの寄付の募集を禁止することを決めています。これに対して、楽天グループは、「決定は事業者への過剰な規制だ」などとして、無効確認を求める行政訴訟を7月10日に東京地方裁判所に起こしたことを発表しました。
行政行為(この場合は令和6年総務省告示第203号)はたとえ違法であったとしても、取り消されるまでは有効なものとして扱われる性質があり、これを公定力といいます。楽天グループは、この告示の無効確認を求めるため、行政訴訟を起こしました。
法人や個人の申告に対し、誤りがあって過少な申告であるとして税務署長が行う課税処分を(増額)更正といいますが、これも行政庁が行う行為なので公定力が働きます。
税務署長が行った処分の公定力を取り消すためには、税務署長自らが職権で取り消すか、裁判所等による取消訴訟によって取り消されるか、どちらかが必要です。それがなければ公定力は覆されません。
税務署長の公定力を覆すための手段は、以下のとおりであり
原則、記載の順番に従った手続きが必要です。
①再調査の請求(←これは経ずともよい)
課税処分の内容をもう一度見直してもらうために再調査請求を行うことができます。
この再調査で誤りがあって職権で税務署長が取消しをすれば覆りますが、計算や基礎資料の誤りでもない限り、自分が下した課税処分の見直しはまずほぼ行われません。
②審査請求
審査請求は国税不服審判所に審査を求めることになります。
国税不服審判所は、国税庁の特別の機関として、執行機関である国税局や税務署から分離された別個の機関として設置されています。公正な第三者的立場で審理をした上で、裁決を行います。
③課税処分に対する取消訴訟
審査請求が棄却された場合、次に納税者が取れる手段は、裁判所への訴えの提起です。
判決に不満があれば、地方裁判所(第一審)→高等裁判所(控訴審)→最高裁判所(上告審)と進んで行きます。
こうした手続きは、(自らもできますが、一般的には)弁護士の力を借りて行うことになります。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 —————————————————————————————————————- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 —————————————————————————————————————- 阿佐ヶ谷事務所 〒166-0001 東京都杉並区阿佐谷北4丁目20-7 TEL:03-3336-5111 FAX:03-3336-5112 —————————————————————————————————————- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 —————————————————————————————————————-
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26/01/23
26/01/22
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楽天グループがポイント禁止の取消訴訟
総務省は2025年10月からポイントを付与する仲介サイトでの寄付の募集を禁止することを決めています。これに対して、楽天グループは、「決定は事業者への過剰な規制だ」などとして、無効確認を求める行政訴訟を7月10日に東京地方裁判所に起こしたことを発表しました。
行政行為(この場合は令和6年総務省告示第203号)はたとえ違法であったとしても、取り消されるまでは有効なものとして扱われる性質があり、これを公定力といいます。楽天グループは、この告示の無効確認を求めるため、行政訴訟を起こしました。
税務の世界の公定力
法人や個人の申告に対し、誤りがあって過少な申告であるとして税務署長が行う課税処分を(増額)更正といいますが、これも行政庁が行う行為なので公定力が働きます。
税務署長が行った処分の公定力を取り消すためには、税務署長自らが職権で取り消すか、裁判所等による取消訴訟によって取り消されるか、どちらかが必要です。それがなければ公定力は覆されません。
税務手続きにおける公定力の取消手段
税務署長の公定力を覆すための手段は、以下のとおりであり
原則、記載の順番に従った手続きが必要です。
①再調査の請求(←これは経ずともよい)
課税処分の内容をもう一度見直してもらうために再調査請求を行うことができます。
この再調査で誤りがあって職権で税務署長が取消しをすれば覆りますが、計算や基礎資料の誤りでもない限り、自分が下した課税処分の見直しはまずほぼ行われません。
②審査請求
審査請求は国税不服審判所に審査を求めることになります。
国税不服審判所は、国税庁の特別の機関として、執行機関である国税局や税務署から分離された別個の機関として設置されています。公正な第三者的立場で審理をした上で、裁決を行います。
③課税処分に対する取消訴訟
審査請求が棄却された場合、次に納税者が取れる手段は、裁判所への訴えの提起です。
判決に不満があれば、地方裁判所(第一審)→高等裁判所(控訴審)→最高裁判所(上告審)と進んで行きます。
こうした手続きは、(自らもできますが、一般的には)弁護士の力を借りて行うことになります。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
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所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F
TEL:03-3525-4378
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