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〒101-0046 東京都 千代田区 神田多町2-2-22 千代田ビル8F
厚生年金の標準報酬月額上限が段階的に引き上げられます
いわゆる「年金制度改正法」が2025年6月20日に公布されました。
この改正では、社会保険の適用拡大の他、在職老齢年金の見直しや遺族年金の男女格差是正などが盛り込まれています。
厚生年金の標準報酬月額上限引き上げは、報酬や給与水準が高い社長や役員、従業員の保険料負担に大きく影響します。
厚生年金の標準報酬月額の上限は、現在の65万円から75万円まで
下記のスケジュールで引き上げられます。
賞与を除いた報酬月額が66.5万円以上(報酬・給与のみで年収798万円以上)の方の厚生年金保険料が現在よりも段階的に引き上げられることになります。
標準報酬月額65万円以上の方の厚生年金保険料(会社・被保険者折半額)は、下表の通りとなります。
標準報酬月額75万円の場合、2029年9月以降は現在と比べて会社・被保険者とも一人当たり年間約11万円も増加となります。
在職老齢年金による支給停止がなければ、改正後の標準報酬月額に10年間該当した場合の受給額は下記の通り増額となります。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 —————————————————————————————————————- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 —————————————————————————————————————- 阿佐ヶ谷事務所 〒166-0001 東京都杉並区阿佐谷北4丁目20-7 TEL:03-3336-5111 FAX:03-3336-5112 —————————————————————————————————————- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 —————————————————————————————————————-
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26/01/23
26/01/22
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厚生年金の標準報酬月額上限が引き上げ
いわゆる「年金制度改正法」が2025年6月20日に公布されました。
この改正では、社会保険の適用拡大の他、在職老齢年金の見直しや遺族年金の男女格差是正などが盛り込まれています。
厚生年金の標準報酬月額上限引き上げは、報酬や給与水準が高い社長や役員、従業員の保険料負担に大きく影響します。
高年収の方の厚生年金保険料に影響
厚生年金の標準報酬月額の上限は、現在の65万円から75万円まで
下記のスケジュールで引き上げられます。
賞与を除いた報酬月額が66.5万円以上(報酬・給与のみで年収798万円以上)の方の厚生年金保険料が現在よりも段階的に引き上げられることになります。
厚生年金保険料の上昇額は?
標準報酬月額65万円以上の方の厚生年金保険料(会社・被保険者折半額)は、下表の通りとなります。
標準報酬月額75万円の場合、2029年9月以降は現在と比べて会社・被保険者とも一人当たり年間約11万円も増加となります。
年金受給額の増加額は?
在職老齢年金による支給停止がなければ、改正後の標準報酬月額に10年間該当した場合の受給額は下記の通り増額となります。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
—————————————————————————————————————-
所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F
TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
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阿佐ヶ谷事務所
〒166-0001
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TEL:03-3336-5111
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