03-3525-4378
〒101-0046 東京都 千代田区 神田多町2-2-22 千代田ビル8F
改正育児・介護休業法 柔軟な働き方実現の措置
10月1日より3歳以上小学校就学始期までの子を養育する労働者が利用できる「柔軟な働き方を実現するための措置の義務付け」と「個別意向の聴取と配慮の義務付け」の改正があります。就業規則の改定なども伴いますので内容を見てみましょう。
改正は新たに創設された制度です。柔軟な働き方を活用しながらフルタイムで働くことが可能となるよう、3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者が選択できる複数の措置を講じることが新たに事業主に義務付けられました。
①~⑤の措置のうち2以上の措置を講じることが必要です。
労働者はそのうち1つを選択して利用することができます。
①始業時刻変更など(以下のいずれか)
ア、フレックスタイム制
イ、始業または終業の時刻を繰り上げまたは繰り下げる制度
(時差出勤の制度)
②在宅勤務等(10日以上/月)
③育児短時間勤務
④新たな休暇(養育両立支援休暇)の付与
(10日以上/年)
⑤保育施設の設置運営、これに準ずる便宜の供与
②と④は原則、時間単位で取得可とする必要があります。
周知時期……労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間に行う
周知事項……事業主が選択した対象措置2つ以上の内容、対象措置の申出先
(例:人事部等)、所定外労働(残業免除)・時間外労働・深夜業の制限
個別周知・意向確認の方法……面談、書面交付、FAX、電子メール等、のいずれか
※面談はオンラインでも可、FAXや電子メールは労働者が希望した場合のみ
事業主は聴取した労働者の仕事と育児の両立に関する意向について自社の状況に応じて配慮をしなければなりません。
今回の柔軟な働き方を実現するための措置については対象措置の選択に始まり、労使協定の締結、過半数労働者代表の意見聴取、就業規則への規定が必要になります。
なお、養育両立支援休暇のように、休んだり時短勤務をしたりしたときの賃金はそれに応じた減額が可能です。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 —————————————————————————————————————- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 —————————————————————————————————————- 阿佐ヶ谷事務所 〒166-0001 東京都杉並区阿佐谷北4丁目20-7 TEL:03-3336-5111 FAX:03-3336-5112 —————————————————————————————————————- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 —————————————————————————————————————-
当サイトの情報は、一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されております。 弊法人は、利用者が当サイトを利用したことにより被ったいかなる損害についても、 一切の責任を負いません。 具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。
26/01/23
26/01/22
TOP
育児に関する改正10月1日施行
10月1日より3歳以上小学校就学始期までの子を養育する労働者が利用できる「柔軟な働き方を実現するための措置の義務付け」と「個別意向の聴取と配慮の義務付け」の改正があります。就業規則の改定なども伴いますので内容を見てみましょう。
改正は新たに創設された制度です。柔軟な働き方を活用しながらフルタイムで働くことが可能となるよう、3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者が選択できる複数の措置を講じることが新たに事業主に義務付けられました。
柔軟な働き方を実現する措置の義務付け
①~⑤の措置のうち2以上の措置を講じることが必要です。
労働者はそのうち1つを選択して利用することができます。
①始業時刻変更など(以下のいずれか)
ア、フレックスタイム制
イ、始業または終業の時刻を繰り上げまたは繰り下げる制度
(時差出勤の制度)
②在宅勤務等(10日以上/月)
③育児短時間勤務
④新たな休暇(養育両立支援休暇)の付与
(10日以上/年)
⑤保育施設の設置運営、これに準ずる便宜の供与
②と④は原則、時間単位で取得可とする必要があります。
措置の個別周知・意向確認
周知時期……労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間に行う
周知事項……事業主が選択した対象措置2つ以上の内容、対象措置の申出先
(例:人事部等)、所定外労働(残業免除)・時間外労働・深夜業の制限
個別周知・意向確認の方法……面談、書面交付、FAX、電子メール等、のいずれか
※面談はオンラインでも可、FAXや電子メールは労働者が希望した場合のみ
事業主は聴取した労働者の仕事と育児の両立に関する意向について自社の状況に応じて配慮をしなければなりません。
今回の柔軟な働き方を実現するための措置については対象措置の選択に始まり、労使協定の締結、過半数労働者代表の意見聴取、就業規則への規定が必要になります。
なお、養育両立支援休暇のように、休んだり時短勤務をしたりしたときの賃金はそれに応じた減額が可能です。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
—————————————————————————————————————-
所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F
TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
—————————————————————————————————————-
阿佐ヶ谷事務所
〒166-0001
東京都杉並区阿佐谷北4丁目20-7
TEL:03-3336-5111
FAX:03-3336-5112
—————————————————————————————————————-
山梨事務所
〒400-0867
山梨県甲府市青沼2丁目23-13
TEL:055-237-4504
FAX:055-237-0562
—————————————————————————————————————-
当サイトの情報は、一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されております。
弊法人は、利用者が当サイトを利用したことにより被ったいかなる損害についても、
一切の責任を負いません。
具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。