適用する耐用年数に要注意!中古建物購入時に改良を加えた場合

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適用する耐用年数に要注意!中古建物購入時に改良を加えた場合

コラム

2025/11/25 適用する耐用年数に要注意!中古建物購入時に改良を加えた場合

中古建物購入時にリフォームを加えた場合

不動産オーナーが新規の投資物件を検討する際には、中古物件が候補によく挙がります。

初期費用が抑えられ、高い利回りが見込まれるためです。

ただ、物件が古いと、ある程度のリフォーム工事が必要なケースも少なくありません。

税務では、中古物件の建物には、「中古資産の耐用年数」が適用できますが、そのリフォーム工事(改良費)の金額の多寡により、適用できる耐用年数が異なるため、注意が必要です。

(リフォーム工事の金額) (耐用年数)
本体価額の50%以下 簡便法可

本体価額の50%超再取得価額の50%以下

折衷法可
再取得価額の50%超 法定耐用年数

 

 

「簡便法」が適用できる場合

リフォーム工事の金額が、中古建物の本体価額の50%以下の場合には、中古建物に適用する耐用年数は、次の算式による「簡便法」によることが認められています。

 

<「簡便法」の算式>

(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20

この算式による計算結果が2年未満の場合には、耐用年数は2年となります(端数が生じる場合には切り捨てます)。なお、法定耐用年数を全部経過している場合には、「法定耐用年数×20%」により計算します。

 

 

「法定耐用年数」を適用する場合

リフォーム工事の金額が、再取得価額の50%を超える場合には、「中古資産の耐用年数」を用いることはできず、「法定耐用年数」が適用されます。この場合の「再取得価額」は「取得した中古資産と同じ新品を取得した場合の価額」を言います。建物の構造ごとの「建築単価」×「延べ床面積」で概算額を求める方法などが一般的です。

 

 

「折衷法」による耐用年数を適用する場合

リフォーム工事の金額が、建物本体価額の50%を超え、再取得価額の50%以下である場合には、「簡便法」と「法定耐用年数」を折衷した方法により耐用年数を求めます。

 

<「折衷法」の算式>

(A+B)÷(a+b)

A=中古建物の本体価額

B=リフォーム工事の額

a=A÷「簡便法」による年数

b=B÷「法定耐用年数」による年数

この場合の計算結果に1年未満の端数が生じる場合には、切り捨てます。

 

 

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