03-3525-4378
〒101-0046 東京都 千代田区 神田多町2-2-22 千代田ビル8F
業績悪化で減額した役員給与を元に戻す時期
定期同額給与は、その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与で、その事業年度の各支給時期における支給額または支給額から源泉税等の額を控除した金額が同額であるものをいいます。
定期同額給与の改定事由には
①通常改定 ②臨時改定によるもののほか、③業績悪化による給与改定があります。
市況の悪化や取引先の倒産等によって経営状況が著しく悪化した場合、経営危機を脱するため、含み益のある資産の売却や増資、従業員賞与の一律カットなどが必要となる場合があります。
そして銀行や取引先からの信用維持をはかり、株主の支援を受けるため、役員は経営者としての責任を取り、役員給与の減額改定を行います。
このようなやむを得ない事情による役員給与の減額は
業績悪化改定事由に該当し、株主総会で決議します。
これに対し、利益調整をはかるための給与改定は、定期同額給与と認められません。
一時的な資金繰りの都合や単に業績目標値に達しなかったことだけでは、減額改定した役員給与は損金になりません。
業績が改善して利益を計上できるようになれば、減額していた役員給与を元に戻すことになります。
定期同額給与となるための通常改定は、事業年度開始日から3か月以内の定時株主総会で決議を行います。
ただし、役員給与はその職務執行期間の開始前に支給額を決めておく必要があります。
例えば、3月決算で毎月25日に役員給与を支給する法人が、6月30日の定時株主総会で4月分まで遡って増額改定を決議し、7月の給与支給時に一括して増額分を支給すると、4月、5月、6月の増額分は、定期同額給与に該当せず、損金とはなりません。増額改定は7月からとする必要があります。
【改定時期】
【増額分の損金判定】
該当しない
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 —————————————————————————————————————- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 —————————————————————————————————————- 阿佐ヶ谷事務所 〒166-0001 東京都杉並区阿佐谷北4丁目20-7 TEL:03-3336-5111 FAX:03-3336-5112 —————————————————————————————————————- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 —————————————————————————————————————-
当サイトの情報は、一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されております。 弊法人は、利用者が当サイトを利用したことにより被ったいかなる損害についても、 一切の責任を負いません。 具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。
26/01/09
26/01/08
TOP
定期同額給与の3つの改定事由
定期同額給与は、その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与で、その事業年度の各支給時期における支給額または支給額から源泉税等の額を控除した金額が同額であるものをいいます。
定期同額給与の改定事由には
①通常改定 ②臨時改定によるもののほか、③業績悪化による給与改定があります。
業績悪化改定事由とは
市況の悪化や取引先の倒産等によって経営状況が著しく悪化した場合、経営危機を脱するため、含み益のある資産の売却や増資、従業員賞与の一律カットなどが必要となる場合があります。
そして銀行や取引先からの信用維持をはかり、株主の支援を受けるため、役員は経営者としての責任を取り、役員給与の減額改定を行います。
このようなやむを得ない事情による役員給与の減額は
業績悪化改定事由に該当し、株主総会で決議します。
これに対し、利益調整をはかるための給与改定は、定期同額給与と認められません。
一時的な資金繰りの都合や単に業績目標値に達しなかったことだけでは、減額改定した役員給与は損金になりません。
減額した役員給与を元に戻す場合
業績が改善して利益を計上できるようになれば、減額していた役員給与を元に戻すことになります。
定期同額給与となるための通常改定は、事業年度開始日から3か月以内の定時株主総会で決議を行います。
ただし、役員給与はその職務執行期間の開始前に支給額を決めておく必要があります。
例えば、3月決算で毎月25日に役員給与を支給する法人が、6月30日の定時株主総会で4月分まで遡って増額改定を決議し、7月の給与支給時に一括して増額分を支給すると、4月、5月、6月の増額分は、定期同額給与に該当せず、損金とはなりません。増額改定は7月からとする必要があります。
【改定時期】
【増額分の損金判定】
該当しない
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
—————————————————————————————————————-
所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F
TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
—————————————————————————————————————-
阿佐ヶ谷事務所
〒166-0001
東京都杉並区阿佐谷北4丁目20-7
TEL:03-3336-5111
FAX:03-3336-5112
—————————————————————————————————————-
山梨事務所
〒400-0867
山梨県甲府市青沼2丁目23-13
TEL:055-237-4504
FAX:055-237-0562
—————————————————————————————————————-
当サイトの情報は、一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されております。
弊法人は、利用者が当サイトを利用したことにより被ったいかなる損害についても、
一切の責任を負いません。
具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。