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〒101-0046 東京都 千代田区 神田多町2-2-22 千代田ビル8F
再び注目されている福利厚生 従業員への社宅・寮の貸付け
最近、福利厚生として「社宅・寮」が再評価されているようです。
総務省が5年ごとに行っている「住宅・土地統計調査」によれば、2023年の「給与住宅」(会社の社宅・寮)の戸数は約130万戸(前回調査の2018年から約18%増)とのこと。ピークであった1993年の約205万戸の2分の1まで減少していましたが、30年ぶりの増加となりました。「人材確保」「定着強化」に本腰を入れてきた会社が増え始めてきたのかもしれません。
会社が、福利厚生の一環として、従業員に社宅・寮の貸付けを行った場合には、会社が従業員から1か月当たり一定の家賃(次の「賃貸料相当額」の50%以上)を受け取っていれば、従業員は、その経済的利益について、給与として課税されません。
<賃貸料相当額> 次の金額の合計額
この計算による「賃貸料相当額」は、相場の家賃よりも、かなり割安な金額が算出されますので、従業員側もメリットが感じられるものになります(ただし、従業員が直接契約している場合は、社宅の貸与とは認められません。会社が契約を行う必要があります)。
また、自社で保有する社宅・寮を貸与するケースに限らず、他から借りて貸与するケース(借上げ社宅)でも、この計算による「賃貸料相当額」となります。そのため、借上げ社宅のケースであっても、貸主や社宅等の所在する市町村に、固定資産税の課税標準額を確認する必要があります。
例えば、「賃貸料相当額」が5万円と算出される場合、次のように取り扱われます。
⑴ 従業員から家賃を受け取らない場合
賃貸料相当額5万円が給与課税されます。
⑵ 従業員から家賃2万円を受け取る場合
3万円(賃貸料相当額5万円-受取家賃2万円)が給与として課税されます。
⑶ 従業員から家賃3万円を受け取る場合
課税されません(賃貸料相当額5万円の50%である2.5万円以上の家賃受取あり)。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 —————————————————————————————————————- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 —————————————————————————————————————- 阿佐ヶ谷事務所 〒166-0001 東京都杉並区阿佐谷北4丁目20-7 TEL:03-3336-5111 FAX:03-3336-5112 —————————————————————————————————————- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 —————————————————————————————————————-
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26/01/23
26/01/22
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「社宅・寮」の戸数が増えてきている!?
最近、福利厚生として「社宅・寮」が再評価されているようです。
総務省が5年ごとに行っている「住宅・土地統計調査」によれば、2023年の「給与住宅」(会社の社宅・寮)の戸数は約130万戸(前回調査の2018年から約18%増)とのこと。ピークであった1993年の約205万戸の2分の1まで減少していましたが、30年ぶりの増加となりました。「人材確保」「定着強化」に本腰を入れてきた会社が増え始めてきたのかもしれません。
従業員に社宅・寮を貸したとき
会社が、福利厚生の一環として、従業員に社宅・寮の貸付けを行った場合には、会社が従業員から1か月当たり一定の家賃(次の「賃貸料相当額」の50%以上)を受け取っていれば、従業員は、その経済的利益について、給与として課税されません。
<賃貸料相当額> 次の金額の合計額
この計算による「賃貸料相当額」は、相場の家賃よりも、かなり割安な金額が算出されますので、従業員側もメリットが感じられるものになります(ただし、従業員が直接契約している場合は、社宅の貸与とは認められません。会社が契約を行う必要があります)。
また、自社で保有する社宅・寮を貸与するケースに限らず、他から借りて貸与するケース(借上げ社宅)でも、この計算による「賃貸料相当額」となります。そのため、借上げ社宅のケースであっても、貸主や社宅等の所在する市町村に、固定資産税の課税標準額を確認する必要があります。
具体例(賃貸料相当額が5万円の場合)
例えば、「賃貸料相当額」が5万円と算出される場合、次のように取り扱われます。
⑴ 従業員から家賃を受け取らない場合
賃貸料相当額5万円が給与課税されます。
⑵ 従業員から家賃2万円を受け取る場合
3万円(賃貸料相当額5万円-受取家賃2万円)が給与として課税されます。
⑶ 従業員から家賃3万円を受け取る場合
課税されません(賃貸料相当額5万円の50%である2.5万円以上の家賃受取あり)。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
—————————————————————————————————————-
所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F
TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
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阿佐ヶ谷事務所
〒166-0001
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