消費税のリバースチャージが適用 海外宿泊予約サイトへの掲載手数料

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消費税のリバースチャージが適用 海外宿泊予約サイトへの掲載手数料

コラム

2026/01/06 消費税のリバースチャージが適用 海外宿泊予約サイトへの掲載手数料

宿泊施設の予約は、OTA経由が約45

旅行業界では、インバウンド市場が堅調に拡大しています。

JNTO(日本政府観光局)の速報値によれば、令和79月までの訪日観光客数の累計は約3,165万人。過去最速で3,000万人を突破したそうです。

最近の観光客がどのように宿泊施設の予約をしているかというと、OTAOnline Travel Agency)と呼ばれるインターネット上の旅行会社を経由した予約が多いようです。ユーザーはオンラインで24時間いつでも情報を比較検討し、予約ができる利便性が特徴です。日本旅行協会の令和6年度の調査でも、全体の約45%がOTA経由の予約とのことです。

 

宿泊の予約方法(日本旅行協会調べを加工)

予約方法

H30年度

R5年度

旅行会社経由

41.6%

27.7%

OTA経由

26.9

44.9

自社HP 経由

12.3% 14.4%

直予約

調査対象外

12.6%

 

海外OTA(宿泊予約サイト)の掲載手数料

日本でホテル等を経営する事業者が、海外からの観光客を呼び込むために、国外事業者が運営するOTA(「Booking.com」「Airbnb」など)に自社の宿泊施設を掲載する場合には、日本の消費税法上、国外事業者から「事業者向け電気通信利用役務の提供」を受けたものとして、リバースチャージ方式が適用されます。

 

この場合、宿泊予約サイトの掲載手数料(特定課税仕入れ)を「課税標準額」と「仕入税額控除」の対象のいずれにも含めて、消費税を計算します。

<例>海外OTA手数料100の場合の仕訳

(借)支払手数料100(貸)現金預金100

(借)仮払消費税10(貸)仮受消費税10

海外OTA手数料以外にも、事業者向けの海外広告サービスや海外クラウド利用料などについてもリバースチャージが適用される場合があります。注意が必要です。

 

 

リバースチャージが適用されない事業者

なお、次の事業者は、経過措置により当分の間、リバースチャージ方式は適用されません。

特定課税仕入れは、「課税標準額」「仕入税額控除」の対象のどちらにも含めません(消費税対象外の取引となります)。

・その課税期間の課税売上割合が95%以上である事業者(一般課税適用)

・簡易課税制度を適用している事業者

 

 

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