03-3525-4378
〒101-0046 東京都 千代田区 神田多町2-2-22 千代田ビル8F
消費税のリバースチャージが適用 海外宿泊予約サイトへの掲載手数料
旅行業界では、インバウンド市場が堅調に拡大しています。
JNTO(日本政府観光局)の速報値によれば、令和7年9月までの訪日観光客数の累計は約3,165万人。過去最速で3,000万人を突破したそうです。
最近の観光客がどのように宿泊施設の予約をしているかというと、OTA(Online Travel Agency)と呼ばれるインターネット上の旅行会社を経由した予約が多いようです。ユーザーはオンラインで24時間いつでも情報を比較検討し、予約ができる利便性が特徴です。日本旅行協会の令和6年度の調査でも、全体の約45%がOTA経由の予約とのことです。
◆宿泊の予約方法(日本旅行協会調べを加工)
予約方法
R5年度
旅行会社経由
27.7%
OTA経由
44.9%
自社HP 経由
直予約
12.6%
日本でホテル等を経営する事業者が、海外からの観光客を呼び込むために、国外事業者が運営するOTA(「Booking.com」「Airbnb」など)に自社の宿泊施設を掲載する場合には、日本の消費税法上、国外事業者から「事業者向け電気通信利用役務の提供」を受けたものとして、リバースチャージ方式が適用されます。
この場合、宿泊予約サイトの掲載手数料(特定課税仕入れ)を「課税標準額」と「仕入税額控除」の対象のいずれにも含めて、消費税を計算します。
<例>海外OTA手数料100の場合の仕訳
(借)仮払消費税10(貸)仮受消費税10
海外OTA手数料以外にも、事業者向けの海外広告サービスや海外クラウド利用料などについてもリバースチャージが適用される場合があります。注意が必要です。
なお、次の事業者は、経過措置により当分の間、リバースチャージ方式は適用されません。
特定課税仕入れは、「課税標準額」「仕入税額控除」の対象のどちらにも含めません(消費税対象外の取引となります)。
・簡易課税制度を適用している事業者
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 —————————————————————————————————————- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 —————————————————————————————————————- 阿佐ヶ谷事務所 〒166-0001 東京都杉並区阿佐谷北4丁目20-7 TEL:03-3336-5111 FAX:03-3336-5112 —————————————————————————————————————- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 —————————————————————————————————————-
当サイトの情報は、一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されております。 弊法人は、利用者が当サイトを利用したことにより被ったいかなる損害についても、 一切の責任を負いません。 具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。
26/01/09
26/01/08
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宿泊施設の予約は、OTA経由が約45%
旅行業界では、インバウンド市場が堅調に拡大しています。
JNTO(日本政府観光局)の速報値によれば、令和7年9月までの訪日観光客数の累計は約3,165万人。過去最速で3,000万人を突破したそうです。
最近の観光客がどのように宿泊施設の予約をしているかというと、OTA(Online Travel Agency)と呼ばれるインターネット上の旅行会社を経由した予約が多いようです。ユーザーはオンラインで24時間いつでも情報を比較検討し、予約ができる利便性が特徴です。日本旅行協会の令和6年度の調査でも、全体の約45%がOTA経由の予約とのことです。
◆宿泊の予約方法(日本旅行協会調べを加工)
予約方法
R5年度
旅行会社経由
27.7%
OTA経由
44.9%
自社HP 経由
直予約
12.6%
海外OTA(宿泊予約サイト)の掲載手数料
日本でホテル等を経営する事業者が、海外からの観光客を呼び込むために、国外事業者が運営するOTA(「Booking.com」「Airbnb」など)に自社の宿泊施設を掲載する場合には、日本の消費税法上、国外事業者から「事業者向け電気通信利用役務の提供」を受けたものとして、リバースチャージ方式が適用されます。
この場合、宿泊予約サイトの掲載手数料(特定課税仕入れ)を「課税標準額」と「仕入税額控除」の対象のいずれにも含めて、消費税を計算します。
<例>海外OTA手数料100の場合の仕訳
(借)仮払消費税10(貸)仮受消費税10
海外OTA手数料以外にも、事業者向けの海外広告サービスや海外クラウド利用料などについてもリバースチャージが適用される場合があります。注意が必要です。
リバースチャージが適用されない事業者
なお、次の事業者は、経過措置により当分の間、リバースチャージ方式は適用されません。
特定課税仕入れは、「課税標準額」「仕入税額控除」の対象のどちらにも含めません(消費税対象外の取引となります)。
・簡易課税制度を適用している事業者
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
—————————————————————————————————————-
所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F
TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
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阿佐ヶ谷事務所
〒166-0001
東京都杉並区阿佐谷北4丁目20-7
TEL:03-3336-5111
FAX:03-3336-5112
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山梨事務所
〒400-0867
山梨県甲府市青沼2丁目23-13
TEL:055-237-4504
FAX:055-237-0562
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弊法人は、利用者が当サイトを利用したことにより被ったいかなる損害についても、
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具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。