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〒101-0046 東京都 千代田区 神田多町2-2-22 千代田ビル8F
令和8年1月から改定 源泉徴収税額の変更
源泉徴収とは、会社で働いたり副業で報酬を貰ったりした際に、国に払う税金を支払元があらかじめ天引きして、代わりに支払ってくれる制度です。
もし、会社勤めの方が全員自分で税額を計算して直接国に支払うことになれば……税務署の仕事がものすごく増えてしまいますし、給与等を受け取った人の負担も増えることになります。
サラリーマンが税金について気を付けていなくとも、誤りなく納税が済むという反面、税金に対する関心が薄くなる元凶という声も少なくありません。
1年間の給与に対する所得税と、毎月源泉徴収する所得税の合計額は必ずしも一致しません。
扶養親族の数の変動や、月々の徴収額に加味しない生命保険料等の控除があるからです。この過不足を精算するのが「年末調整」という作業です。
令和7年の源泉徴収額を見てみると、月々の徴収額は令和6年から変更はありませんでしたが、実際には税制改正によって基礎控除等の改定があり、実際の税額が徴収額よりも低い方が多数です。
ただ、令和7年中に令和7年の税額変更が決定されたため、月々の源泉徴収額を年の途中から変更するのが煩雑なので「全部年末調整で精算してくださいね」ということになりました。
年末の給与支払い時に手取りが多くなった人が多いのではないでしょうか。
令和8年1月からは、月々の徴収額について、令和7年度税制改正の内容が反映された額となります。
このため税制改正の影響を受ける方は令和7年に比べると、月の手取り額は少し大きくなります。
国税庁が発表している「源泉徴収税額表」の令和7年分と8年分を見比べてみると、例えば控除対象扶養親族のいない方で社会保険等控除後の給与の金額が月額35万円の人は、徴収額が令和7年の12,340円に対して令和8年は11,490円で、千円弱の手取り増加となります。
経理担当の方は今のうちに金額変更を把握して、誤りのないように準備しておきましょう。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 —————————————————————————————————————- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 —————————————————————————————————————- 阿佐ヶ谷事務所 〒166-0001 東京都杉並区阿佐谷北4丁目20-7 TEL:03-3336-5111 FAX:03-3336-5112 —————————————————————————————————————- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 —————————————————————————————————————-
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26/01/23
26/01/22
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税務署が大変だから代わりにやっている?
源泉徴収とは、会社で働いたり副業で報酬を貰ったりした際に、国に払う税金を支払元があらかじめ天引きして、代わりに支払ってくれる制度です。
もし、会社勤めの方が全員自分で税額を計算して直接国に支払うことになれば……税務署の仕事がものすごく増えてしまいますし、給与等を受け取った人の負担も増えることになります。
サラリーマンが税金について気を付けていなくとも、誤りなく納税が済むという反面、税金に対する関心が薄くなる元凶という声も少なくありません。
月々の税額はおおまかに徴収するが
1年間の給与に対する所得税と、毎月源泉徴収する所得税の合計額は必ずしも一致しません。
扶養親族の数の変動や、月々の徴収額に加味しない生命保険料等の控除があるからです。この過不足を精算するのが「年末調整」という作業です。
令和7年の源泉徴収額を見てみると、月々の徴収額は令和6年から変更はありませんでしたが、実際には税制改正によって基礎控除等の改定があり、実際の税額が徴収額よりも低い方が多数です。
ただ、令和7年中に令和7年の税額変更が決定されたため、月々の源泉徴収額を年の途中から変更するのが煩雑なので「全部年末調整で精算してくださいね」ということになりました。
年末の給与支払い時に手取りが多くなった人が多いのではないでしょうか。
令和8年1月から源泉徴収税額の変更
令和8年1月からは、月々の徴収額について、令和7年度税制改正の内容が反映された額となります。
このため税制改正の影響を受ける方は令和7年に比べると、月の手取り額は少し大きくなります。
国税庁が発表している「源泉徴収税額表」の令和7年分と8年分を見比べてみると、例えば控除対象扶養親族のいない方で社会保険等控除後の給与の金額が月額35万円の人は、徴収額が令和7年の12,340円に対して令和8年は11,490円で、千円弱の手取り増加となります。
経理担当の方は今のうちに金額変更を把握して、誤りのないように準備しておきましょう。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
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所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F
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