03-3525-4378
〒101-0046 東京都 千代田区 神田多町2-2-22 ハヤカワ多町ビル8F
都市と地方の偏りを正す地方税体系の構築
都市と地方の間で拡大する税収の偏在と財政力格差は、行政サービスの地域間格差を顕在化させています。東京都は潤沢な財政で所得水準にかかわらず、18歳以下の子に1人あたり月5,000円の補助金支給、私立高校の授業料無償化、第1子から保育料無償化など、他道府県の水準を超えるサービスが提供されています。
総務省「地方税制のあり方に関する検討会」は令和7年11月、次の報告をしました。
1.東京一極集中が格差の原因
東京都には資本金1億円超の法人の本社機能が集中し、本社支援産業も集積します。本社機能の強化は地方の人材を呼び寄せ、都市整備のための投資により地価は上昇、一極集中は加速して税収を増加させます。
財政需要を税収で賄えない地方公共団体は、国が標準的な財政需要を定めて不足額を地方交付税として支給します。地方税の税収が増加しても財源調整機能が働き、地方交付税はその分、減額されてしまいます。
一方、東京都は税収が潤沢にあり、財源超過額を自前の行政サービスで自由に使えます。財政需要に充当する1人当たり財源額も他道府県より低くて済んでいます。
2.偏在性の小さい地方税体系の構築
企業行動の最適化によって経済社会構造は変化し、今後、行政サービスの地域間格差は、ますます広がることが想定されます。一方、地方は都市に住む人の食料生産を担い、エネルギーや若い人材を供給しています。東京の一極集中と地方の衰退が同時進行しないよう地方活力の維持・向上、偏在性の小さい地方税体系の構築が必要です。
総務省の検討会報告を踏まえ、令和8年度税制改正大綱では、偏在性の小さい地方税体系の構築に向け、新たに法人事業税の資本割を特別法人事業税・譲与税の対象とすること、所得割・収入割に対する特別法人事業税・譲与税の割合を高めることなどの検討を示しました。
また、固定資産税は東京都特別区に税収が著しく偏在している状況に鑑み、課税の仕組み、東京都と特別区の事務配分の特例について都区財政調整制度への影響を踏まえて必要な措置を検討するとしています。令和9年度以降の税制改正で結論を得ます。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 —————————————————————————————————————- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 ハヤカワ多町ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 —————————————————————————————————————- 阿佐ヶ谷事務所 〒166-0001 東京都杉並区阿佐谷北4丁目20-7 TEL:03-3336-5111 FAX:03-3336-5112 —————————————————————————————————————- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 —————————————————————————————————————-
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26/02/10
26/02/09
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広がる行政サービスの地域間格差
都市と地方の間で拡大する税収の偏在と財政力格差は、行政サービスの地域間格差を顕在化させています。東京都は潤沢な財政で所得水準にかかわらず、18歳以下の子に1人あたり月5,000円の補助金支給、私立高校の授業料無償化、第1子から保育料無償化など、他道府県の水準を超えるサービスが提供されています。
総務省「地方税制のあり方に関する検討会」は令和7年11月、次の報告をしました。
1.東京一極集中が格差の原因
東京都には資本金1億円超の法人の本社機能が集中し、本社支援産業も集積します。本社機能の強化は地方の人材を呼び寄せ、都市整備のための投資により地価は上昇、一極集中は加速して税収を増加させます。
財政需要を税収で賄えない地方公共団体は、国が標準的な財政需要を定めて不足額を地方交付税として支給します。地方税の税収が増加しても財源調整機能が働き、地方交付税はその分、減額されてしまいます。
一方、東京都は税収が潤沢にあり、財源超過額を自前の行政サービスで自由に使えます。財政需要に充当する1人当たり財源額も他道府県より低くて済んでいます。
2.偏在性の小さい地方税体系の構築
企業行動の最適化によって経済社会構造は変化し、今後、行政サービスの地域間格差は、ますます広がることが想定されます。一方、地方は都市に住む人の食料生産を担い、エネルギーや若い人材を供給しています。東京の一極集中と地方の衰退が同時進行しないよう地方活力の維持・向上、偏在性の小さい地方税体系の構築が必要です。
次年度税制改正の対応
総務省の検討会報告を踏まえ、令和8年度税制改正大綱では、偏在性の小さい地方税体系の構築に向け、新たに法人事業税の資本割を特別法人事業税・譲与税の対象とすること、所得割・収入割に対する特別法人事業税・譲与税の割合を高めることなどの検討を示しました。
また、固定資産税は東京都特別区に税収が著しく偏在している状況に鑑み、課税の仕組み、東京都と特別区の事務配分の特例について都区財政調整制度への影響を踏まえて必要な措置を検討するとしています。令和9年度以降の税制改正で結論を得ます。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
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所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 ハヤカワ多町ビル8F
TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
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山梨県甲府市青沼2丁目23-13
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