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健康保険「扶養の130万 円の壁」ルールが変わる
「扶養の範囲で働きたいけど残業があったらどうなるかな?」「繁忙期に収入が増えて130万円を超えてしまったら扶養から外れるの?」。パートやアルバイトで働く方はいつも考えているかもしれません。
従来の扶養認定の問題点は収入要件が「年収130万円未満」という基本ルールです。
この年間収入の算定の仕方が曖昧で判断が難しい面がありました。過去の収入実績や現時点の収入で判断し残業代見込みも含め今後1年間の収入の見込み額を判定します。扶養となっていた人が繁忙期にたくさん働いた月がある場合、「このペースだと年収130万円を超える」と働き控えしたり、「本当はもっと働けるけれど、扶養を外れたくないからセーブしている」という方も多かったでしょう。
新ルールその1は労働条件通知書等に書かれた「契約上の賃金」をもとに年間収入を見込みます。
具体的には「時給×労働時間×日数」が基準に満たなければ原則として扶養に該当します。
新ルールその2は一時的な収納増では扶養を外れない。
当初の契約では想定されていなかった臨時的な収入(繁忙期の残業代、予定外の手当等)によって結果的に年収130万円を超えてもその一時的臨時収入が「社会通念上妥当な範囲」であれば扶養からは外れません。
ただし、労働契約、労働条件の変更などで時給のアップや勤務時間の増加などがあったときは、新しい労働条件通知書の内容で要件に該当しているかの確認が必要です。さらに契約内容を実態より不当に低く申告して基準を超えていた場合は扶養を取り消されることがあります。
労働条件通知書がない場合は新しいルールは適用されません。
従来通り勤務先からの収入証明によります。
労働条件通知書がない場合は勤務先に発行を依頼しましょう。
通知書の内容と実際の勤務状況が合っているか、大きく違うときは内容の見直しをしましょう。そして契約上の年収が基準額未満であるかを確認しましょう。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 —————————————————————————————————————- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 ハヤカワ多町ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 —————————————————————————————————————- 阿佐ヶ谷事務所 〒166-0001 東京都杉並区阿佐谷北4丁目20-7 TEL:03-3336-5111 FAX:03-3336-5112 —————————————————————————————————————- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 —————————————————————————————————————-
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26/02/12
26/02/10
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健康保険の扶養内で働く人のルール変更
「扶養の範囲で働きたいけど残業があったらどうなるかな?」「繁忙期に収入が増えて130万円を超えてしまったら扶養から外れるの?」。パートやアルバイトで働く方はいつも考えているかもしれません。
従来の扶養認定の問題点は収入要件が「年収130万円未満」という基本ルールです。
この年間収入の算定の仕方が曖昧で判断が難しい面がありました。過去の収入実績や現時点の収入で判断し残業代見込みも含め今後1年間の収入の見込み額を判定します。扶養となっていた人が繁忙期にたくさん働いた月がある場合、「このペースだと年収130万円を超える」と働き控えしたり、「本当はもっと働けるけれど、扶養を外れたくないからセーブしている」という方も多かったでしょう。
2026年4月からの新ルール
新ルールその1は労働条件通知書等に書かれた「契約上の賃金」をもとに年間収入を見込みます。
具体的には「時給×労働時間×日数」が基準に満たなければ原則として扶養に該当します。
新ルールその2は一時的な収納増では扶養を外れない。
当初の契約では想定されていなかった臨時的な収入(繁忙期の残業代、予定外の手当等)によって結果的に年収130万円を超えてもその一時的臨時収入が「社会通念上妥当な範囲」であれば扶養からは外れません。
ただし、労働契約、労働条件の変更などで時給のアップや勤務時間の増加などがあったときは、新しい労働条件通知書の内容で要件に該当しているかの確認が必要です。さらに契約内容を実態より不当に低く申告して基準を超えていた場合は扶養を取り消されることがあります。
今のうちに確認しておきたいこと
労働条件通知書がない場合は新しいルールは適用されません。
従来通り勤務先からの収入証明によります。
労働条件通知書がない場合は勤務先に発行を依頼しましょう。
通知書の内容と実際の勤務状況が合っているか、大きく違うときは内容の見直しをしましょう。そして契約上の年収が基準額未満であるかを確認しましょう。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
—————————————————————————————————————-
所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 ハヤカワ多町ビル8F
TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
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一切の責任を負いません。
具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。