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〒101-0046 東京都 千代田区 神田多町2-2-22 ハヤカワ多町ビル8F
被災時の税負担を避けたいとき 保険差益の圧縮記帳
最近、火災のニュースが多いですね。
自社の店舗や工場からの失火を防ぐことは勿論ですが、隣家などからの「もらい火」の恐れもあります。
この場合、明治時代からある失火責任法という法律により、重大な過失がない限り、賠償責任を問えません。自社の火災保険で手当することになります。
補償対象は、建物や設備、在庫品の損害や、消火活動にかかった費用、休業損失をカバーしたものなど契約により様々です。
<一般的な保険金の請求書類>
(加入している保険会社所定のもの)
・罹災証明書(市町村が発行)
・工事見積書(建設業者・修理業者)
・被害の写真、登記簿謄本、印鑑証明など
このような保険金が入金されたときに、法人税が課税されてしまうと、代わりの資産を取得する金額が目減りすることになり、事業の継続に関わります。
そのため、法人税法では、保険金が滅失した固定資産の簿価を上回っている場合には、「保険差益の圧縮記帳」という制度が用意されています。
この制度は、保険差益(保険金-経費-帳簿価額)を、滅失した資産の代わりに取得する資産の取得価額から減額(圧縮)し、圧縮限度額までの金額を所得金額から控除するというものです(一時的な課税の繰延べ)。
<適用要件>
・ 保険金等により代替資産(滅失資産と同一種類の固定資産)を取得すること
・ 圧縮記帳の経理処理を行っていること(損金経理又は積立金経理)
<具体例>
国税庁HPには次のような具体例が挙げられています。
・滅失により支出した経費 50万円(B)
・保険金等の額 2,000万円(C)
・取得した代替資産の取得価額 3,000万円(D)
この場合、保険差益の額は、差引保険金(C-B)から滅失資産の簿価(A)を差し引いた950万円となります。
この例では、差引保険金(C-B)が代替資産の取得価額(D)にすべて充てられているため、保険差益の額がそのまま圧縮限度額となります。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 —————————————————————————————————————- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 ハヤカワ多町ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 —————————————————————————————————————- 阿佐ヶ谷事務所 〒166-0001 東京都杉並区阿佐谷北4丁目20-7 TEL:03-3336-5111 FAX:03-3336-5112 —————————————————————————————————————- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 —————————————————————————————————————-
当サイトの情報は、一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されております。 弊法人は、利用者が当サイトを利用したことにより被ったいかなる損害についても、 一切の責任を負いません。 具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。
26/02/27
26/02/26
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事業における火災保険の重要性
最近、火災のニュースが多いですね。
自社の店舗や工場からの失火を防ぐことは勿論ですが、隣家などからの「もらい火」の恐れもあります。
この場合、明治時代からある失火責任法という法律により、重大な過失がない限り、賠償責任を問えません。自社の火災保険で手当することになります。
補償対象は、建物や設備、在庫品の損害や、消火活動にかかった費用、休業損失をカバーしたものなど契約により様々です。
<一般的な保険金の請求書類>
(加入している保険会社所定のもの)
・罹災証明書(市町村が発行)
・工事見積書(建設業者・修理業者)
・被害の写真、登記簿謄本、印鑑証明など
法人税の「保険差益の圧縮記帳」とは?
このような保険金が入金されたときに、法人税が課税されてしまうと、代わりの資産を取得する金額が目減りすることになり、事業の継続に関わります。
そのため、法人税法では、保険金が滅失した固定資産の簿価を上回っている場合には、「保険差益の圧縮記帳」という制度が用意されています。
この制度は、保険差益(保険金-経費-帳簿価額)を、滅失した資産の代わりに取得する資産の取得価額から減額(圧縮)し、圧縮限度額までの金額を所得金額から控除するというものです(一時的な課税の繰延べ)。
<適用要件>
・ 保険金等により代替資産(滅失資産と同一種類の固定資産)を取得すること
・ 圧縮記帳の経理処理を行っていること(損金経理又は積立金経理)
<具体例>
国税庁HPには次のような具体例が挙げられています。
・滅失により支出した経費 50万円(B)
・保険金等の額 2,000万円(C)
・取得した代替資産の取得価額 3,000万円(D)
この場合、保険差益の額は、差引保険金(C-B)から滅失資産の簿価(A)を差し引いた950万円となります。
この例では、差引保険金(C-B)が代替資産の取得価額(D)にすべて充てられているため、保険差益の額がそのまま圧縮限度額となります。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
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所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 ハヤカワ多町ビル8F
TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
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