国外払いの源泉所得税の特例「みなし国内払い」とは?

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国外払いの源泉所得税の特例「みなし国内払い」とは?

コラム

2026/02/17 国外払いの源泉所得税の特例「みなし国内払い」とは?

非居住者等への支払いには要注意!

経済のグローバル化が進む中で、中小企業でも、海外の非居住者や外国法人との取引が増えてきました。

このような取引が増えると、支払事務に際して、源泉徴収義務が生じるケースも多くなります。いろいろと税法のルールの確認が必要です。

 

例えば、非居住者等の国内源泉所得の支払を行った場合、「納税地」はどう考えればよいのでしょうか? 原則的には、「支払事務を取り扱う事務所等の所在地」が源泉所得税の納税地となります。この場合、「支払地」自体ではなく、「支払事務をどこで行っているか」が判断のポイントとなります。

 

 

「支払事務を取り扱う場所」とは?

次の事例は、国内源泉所得が「国内払い」で行われたものとして取り扱われます。

<事例1>

当社(内国法人)は、A国の外国法人から日本での特許使用許諾を受け、使用料を支払うこととなった。たまたま、役員がA国に出張するため、現地で支払った。

この場合、使用料の対価に源泉所得税(国内法では20.42%)が課され、支払事務(支払額の計算、支払資金の用意、支払の一連の手続)が国内で取り扱われたと考えます。

源泉所得税の考え方では、この支払は「国内払い」と判定され、支払月の翌月10日までに徴収額を納付する必要があります。

 

 

「みなし国内払い」とは?

ただし、支払が「国外払い」であっても、「国内払い」とみなされる場合もあります。

<事例2>

当社(内国法人)は、B国の外国法人が有する日本所在の土地の譲渡を受けた。譲渡対価は、当社のB国支店が現地で開設した銀行口座から外国法人の口座へ送金した。

この場合、土地の譲渡対価に源泉所得税(国内法では10.21%)が課されますが、支払事務を取り扱う場所が国外(B国支店)にあり、日本国内には源泉所得税の納税地は存在しません。

ただし、支払者(当社)が国内に事務所等を有する場合(この事例では当社の本店が日本)は、国内で支払うものとみなして源泉徴収を行うこととなります(みなし国内払い)。このときの納期限は、支払月の翌月末日となり、通常の国内払いの翌月10日より少し猶予があります(海外送金や円換算など事務負担を考慮)。

 

 

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