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〒101-0046 東京都 千代田区 神田多町2-2-22 ハヤカワ多町ビル8F
原則は契約書の「支払日」で計上 地代・家賃の収入計上時期
不動産の個人オーナーの確定申告では、不動産を賃貸したことにより受け取った賃貸料(地代・家賃)を不動産所得の総収入金額に計上します。この場合の計上時期のルールには、次のようなものがあります。
契約書に「支払日」があるか、ないかにより、次の日が収入の計上時期となります。
そのため、契約書に記された支払日(支払期日)や支払方法を確認しましょう。
<事例1>
この場合、翌年1月分の家賃であっても、契約上の支払日(支払期日)は前月(当年12月)であるため、翌年1月分の家賃10万円は、当年の12月に計上すべきということになります(当年末に入金がなくても、未収金を計上し、収入を認識します)。
<事例2>
この場合は、契約上の支払日(支払期日)である当年の12月に、1年分の家賃120万円の収入を一括で認識することになります。
ただし、継続的な記帳を行い、一定の要件に該当する場合には、貸付期間に対応する賃貸料をその年に収入計上することを認めています(1月分賃貸料は1月に計上)。
⑴ 事業的規模である場合
② 1年を超える期間の賃貸料収入は、前受収益・未収収益の明細書を確定申告書に添付していること。
⑵ 事業的規模でない場合
⑵の場合、1年を超える期間の賃貸料には適用がありませんので、注意しましょう。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 —————————————————————————————————————- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 ハヤカワ多町ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 —————————————————————————————————————- 阿佐ヶ谷事務所 〒166-0001 東京都杉並区阿佐谷北4丁目20-7 TEL:03-3336-5111 FAX:03-3336-5112 —————————————————————————————————————- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 —————————————————————————————————————-
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26/03/09
26/03/06
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その年に「収入すべき金額」を計上する
不動産の個人オーナーの確定申告では、不動産を賃貸したことにより受け取った賃貸料(地代・家賃)を不動産所得の総収入金額に計上します。この場合の計上時期のルールには、次のようなものがあります。
原則は「契約に定められた支払日」
契約書に「支払日」があるか、ないかにより、次の日が収入の計上時期となります。
そのため、契約書に記された支払日(支払期日)や支払方法を確認しましょう。
<事例1>
この場合、翌年1月分の家賃であっても、契約上の支払日(支払期日)は前月(当年12月)であるため、翌年1月分の家賃10万円は、当年の12月に計上すべきということになります(当年末に入金がなくても、未収金を計上し、収入を認識します)。
<事例2>
この場合は、契約上の支払日(支払期日)である当年の12月に、1年分の家賃120万円の収入を一括で認識することになります。
一定の記帳を要件に期間対応で計上できる
ただし、継続的な記帳を行い、一定の要件に該当する場合には、貸付期間に対応する賃貸料をその年に収入計上することを認めています(1月分賃貸料は1月に計上)。
⑴ 事業的規模である場合
② 1年を超える期間の賃貸料収入は、前受収益・未収収益の明細書を確定申告書に添付していること。
⑵ 事業的規模でない場合
⑵の場合、1年を超える期間の賃貸料には適用がありませんので、注意しましょう。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
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