03-3525-4378
〒101-0046 東京都 千代田区 神田多町2-2-22 ハヤカワ多町ビル8F
セルフメディケーション税制取組を行ったことを明らかにする書類
国税庁の資料によると、「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」を適用した人は、約5.3万人(令和6年分申告)。本当に徐々ですが増えてきています。
この「セルフメディケーション」とは、日頃から自分自身が健康管理を行い、軽い症状に対して市販薬(OTC医薬品)を活用して、自ら対処する取組を指します。
この制度と対象となるのは、健康の保持増進・疾病予防のための「一定の取組」(特定健診・人間ドック・予防接種など)を行った人になります。適用する場合には、「一定の取組」を行ったことを明らかにする次の書類を5年間保存する必要があります。
<取組を行ったことを明らかにする書類>
⑵ 市区町村のがん検診の領収書又は結果通知表
⑶ 職場で受けた定期健康診断の結果通知表(「定期健康診断」という名称又は「勤務先名称」の記載が必要)
⑷ 特定健康診査の領収書又は結果通知表(「特定健康診査」という名称または「保険者名」の記載が必要)
⑸ 人間ドックやがん検診を始めとする各種健診(検診)の領収書又は結果通知表
(「勤務先名称」又は「保険者名」の記載が必要)
⑶から⑸について、上記の記載のある領収書や結果通知表を用意できない方は、勤務先や保険者に証明を依頼し、証明書の交付を受ける必要があります。
また、対象となる医薬品の一覧は、厚労省HPに掲載されていますが、見つけるのは大変です。
そこで、①レシートに「控除対象」の記載があるか②パッケージに「共通識別マーク」があるかの2点を確認していきます。
なお、ご購入の際は、薬剤師や登録販売者との相談が推奨されます。
この税制では、次の金額が控除対象となります(控除額は、88,000円上限)。
通常の医療費控除との選択適用となります(いずれか一方を選択)。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 —————————————————————————————————————- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 ハヤカワ多町ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 —————————————————————————————————————- 阿佐ヶ谷事務所 〒166-0001 東京都杉並区阿佐谷北4丁目20-7 TEL:03-3336-5111 FAX:03-3336-5112 —————————————————————————————————————- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 —————————————————————————————————————-
当サイトの情報は、一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されております。 弊法人は、利用者が当サイトを利用したことにより被ったいかなる損害についても、 一切の責任を負いません。 具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。
26/03/10
26/03/09
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自分で健康管理をしていきましょう!
国税庁の資料によると、「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」を適用した人は、約5.3万人(令和6年分申告)。本当に徐々ですが増えてきています。
この「セルフメディケーション」とは、日頃から自分自身が健康管理を行い、軽い症状に対して市販薬(OTC医薬品)を活用して、自ら対処する取組を指します。
「一定の取組」を行ったことの証明は?
この制度と対象となるのは、健康の保持増進・疾病予防のための「一定の取組」(特定健診・人間ドック・予防接種など)を行った人になります。適用する場合には、「一定の取組」を行ったことを明らかにする次の書類を5年間保存する必要があります。
<取組を行ったことを明らかにする書類>
⑵ 市区町村のがん検診の領収書又は結果通知表
⑶ 職場で受けた定期健康診断の結果通知表(「定期健康診断」という名称又は「勤務先名称」の記載が必要)
⑷ 特定健康診査の領収書又は結果通知表(「特定健康診査」という名称または「保険者名」の記載が必要)
⑸ 人間ドックやがん検診を始めとする各種健診(検診)の領収書又は結果通知表
(「勤務先名称」又は「保険者名」の記載が必要)
⑶から⑸について、上記の記載のある領収書や結果通知表を用意できない方は、勤務先や保険者に証明を依頼し、証明書の交付を受ける必要があります。
対象となる医薬品(OTC医薬品)の範囲は?
また、対象となる医薬品の一覧は、厚労省HPに掲載されていますが、見つけるのは大変です。
そこで、①レシートに「控除対象」の記載があるか②パッケージに「共通識別マーク」があるかの2点を確認していきます。
なお、ご購入の際は、薬剤師や登録販売者との相談が推奨されます。
セルフメディケーション税制の控除額
この税制では、次の金額が控除対象となります(控除額は、88,000円上限)。
通常の医療費控除との選択適用となります(いずれか一方を選択)。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
—————————————————————————————————————-
所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 ハヤカワ多町ビル8F
TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
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阿佐ヶ谷事務所
〒166-0001
東京都杉並区阿佐谷北4丁目20-7
TEL:03-3336-5111
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〒400-0867
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