03-3525-4378
〒101-0046 東京都 千代田区 神田多町2-2-22 ハヤカワ多町ビル8F
これも課税対象なの?意外と多い! 「一時所得」となるもの
思わぬ臨時収入が入ると嬉しいものですが、その裏に税金が潜んでいる場合があります。
次のような営利目的でない一時的な所得は、一時所得といい、所得税が課税されます。
TV番組のプレゼント・懸賞、福引きの賞品が該当します
(業務関連のものは除く)。
⑵ 公営ギャンブルの払戻金
競馬・競輪の払戻金が該当します
(営利目的の継続的行為から生じたものは除く)。
⑶ 生命保険一時金など
生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金等が該当します。
ただし、保険料負担者本人が受け取る場合に限ります。
⑷ 法人から贈与された金品
雇用関係がない企業(法人)から贈与される金品が該当します。
⑸ 拾得物の報労金・埋蔵金発見報酬
落とし物を拾った場合に受け取るお礼が該当します。
埋蔵金の発見報酬も同様です。
⑹ ふるさと納税の返礼品
ふるさと納税をして自治体から送られる返礼品も、
経済的利益ですので該当します。
その他にも、PTA解散時の分配金や賃貸立ち退き料(一部)も一時所得に該当します。
一時所得は次の算式により求めます。
この金額を1/2した金額を他の所得と合計して、納税額を計算します。
上記の算式を見ると50万円を差し引けることになっているので、収入が50万円を超えなければ申告をする必要はありません。
例えば、ふるさと納税の場合、返礼品の合計額(調達価格)が年間50万円を超えなければよいことになります。
ただ、返礼品の調達価格をいちいち調べるのは大変です。そこで、総務省が告示した返礼品の返礼率30%を参考にするという方法もあります。
この場合、年間約167万円(166万6,667円)以上の寄附を行うと、50万円を超えることになります(一般的には、給与収入4,000万円ぐらいの人が該当します)。
最近では、4年間で自治体に131件(約7,000万円)の寄附を行った人の返礼品の経済的利益が一時所得であるとして、不服審判所・地裁で争われています。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 —————————————————————————————————————- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 ハヤカワ多町ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 —————————————————————————————————————- 阿佐ヶ谷事務所 〒166-0001 東京都杉並区阿佐谷北4丁目20-7 TEL:03-3336-5111 FAX:03-3336-5112 —————————————————————————————————————- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 —————————————————————————————————————-
当サイトの情報は、一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されております。 弊法人は、利用者が当サイトを利用したことにより被ったいかなる損害についても、 一切の責任を負いません。 具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。
26/03/13
26/03/12
TOP
意外なものも!? 一時所得に該当するもの
思わぬ臨時収入が入ると嬉しいものですが、その裏に税金が潜んでいる場合があります。
次のような営利目的でない一時的な所得は、一時所得といい、所得税が課税されます。
TV番組のプレゼント・懸賞、福引きの賞品が該当します
(業務関連のものは除く)。
⑵ 公営ギャンブルの払戻金
競馬・競輪の払戻金が該当します
(営利目的の継続的行為から生じたものは除く)。
⑶ 生命保険一時金など
生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金等が該当します。
ただし、保険料負担者本人が受け取る場合に限ります。
⑷ 法人から贈与された金品
雇用関係がない企業(法人)から贈与される金品が該当します。
⑸ 拾得物の報労金・埋蔵金発見報酬
落とし物を拾った場合に受け取るお礼が該当します。
埋蔵金の発見報酬も同様です。
⑹ ふるさと納税の返礼品
ふるさと納税をして自治体から送られる返礼品も、
経済的利益ですので該当します。
その他にも、PTA解散時の分配金や賃貸立ち退き料(一部)も一時所得に該当します。
一時所得の計算方法
一時所得は次の算式により求めます。
この金額を1/2した金額を他の所得と合計して、納税額を計算します。
ふるさと納税の返礼品は申告が必要か?
上記の算式を見ると50万円を差し引けることになっているので、収入が50万円を超えなければ申告をする必要はありません。
例えば、ふるさと納税の場合、返礼品の合計額(調達価格)が年間50万円を超えなければよいことになります。
ただ、返礼品の調達価格をいちいち調べるのは大変です。そこで、総務省が告示した返礼品の返礼率30%を参考にするという方法もあります。
この場合、年間約167万円(166万6,667円)以上の寄附を行うと、50万円を超えることになります(一般的には、給与収入4,000万円ぐらいの人が該当します)。
最近では、4年間で自治体に131件(約7,000万円)の寄附を行った人の返礼品の経済的利益が一時所得であるとして、不服審判所・地裁で争われています。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
—————————————————————————————————————-
所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 ハヤカワ多町ビル8F
TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
—————————————————————————————————————-
阿佐ヶ谷事務所
〒166-0001
東京都杉並区阿佐谷北4丁目20-7
TEL:03-3336-5111
FAX:03-3336-5112
—————————————————————————————————————-
山梨事務所
〒400-0867
山梨県甲府市青沼2丁目23-13
TEL:055-237-4504
FAX:055-237-0562
—————————————————————————————————————-
当サイトの情報は、一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されております。
弊法人は、利用者が当サイトを利用したことにより被ったいかなる損害についても、
一切の責任を負いません。
具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。