03-3525-4378
〒101-0046 東京都 千代田区 神田多町2-2-22 ハヤカワ多町ビル8F
一体どうすればよいの? 一人社長が亡くなった場合の後継者選任
中小企業やスタートアップには、一人で社長(代表取締役)と株主を兼ねている会社が多くあります。会社法では、会社に最低1名の取締役がいればよいため、設立は容易です。
このような会社は、意思決定の迅速さが強みですが、責任が一人に集中しているため、いろいろなリスクが存在します。
例えば、一人社長が突然亡くなってしまった場合。
会社が運営できなくなるので
社長の相続人や従業員が連携して、当面の事態に対処しなければなりません。
② 取締役の後継者の問題・・・・・今後誰が会社の経営を行うのか
会社は、代表取締役が不在という状態を解消するため、株主総会を開催して、後継者(新代表取締役)を選任します。この場合、会社法では株主総会の招集権限は取締役にありますが、唯一の取締役が死亡してしまった場合、招集する人がいなくなってしまいます。そのため、株主(社長の有する株式の相続権がある人)の全員に合意が取れる場合には、次のいずれかの方法により株主総会を開催し、そこで後任を選任します(株主総会決議自体を省略し、株主全員の書面決議で後任を選任することも可能です)。
⑴ 招集手続の省略
株主の全員の同意書をもらい証拠を残すことで、株式総会の招集手続を経ずに、株主総会を開催することができます。
⑵ 全員出席株主総会
株主が全員出席する場合、招集なしでも有効な株主総会が成立します。
もし、株主全員の同意が得られない場合には、次のような手段が考えられます。
⑴ 少数株主による株主総会招集請求
議決権3%以上(定款で緩和可)の株主が裁判所に請求し、許可を得て自ら株主総会を招集します。
この手続により、有効な後任を選任する決議を行えます。
⑵ 一時取締役(仮取締役)の選任
利害関係人(株主・債権者・従業員等)が裁判所に一時取締役(仮取締役)の選任を申し立てます。報酬は裁判所が決定し、通常弁護士等が選任されます。後任が選任されるまでの間の緊急の救済措置です。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 —————————————————————————————————————- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 ハヤカワ多町ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 —————————————————————————————————————- 阿佐ヶ谷事務所 〒166-0001 東京都杉並区阿佐谷北4丁目20-7 TEL:03-3336-5111 FAX:03-3336-5112 —————————————————————————————————————- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 —————————————————————————————————————-
当サイトの情報は、一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されております。 弊法人は、利用者が当サイトを利用したことにより被ったいかなる損害についても、 一切の責任を負いません。 具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。
26/03/31
26/03/30
TOP
一人社長が突然亡くなってしまった場合
中小企業やスタートアップには、一人で社長(代表取締役)と株主を兼ねている会社が多くあります。会社法では、会社に最低1名の取締役がいればよいため、設立は容易です。
このような会社は、意思決定の迅速さが強みですが、責任が一人に集中しているため、いろいろなリスクが存在します。
例えば、一人社長が突然亡くなってしまった場合。
会社が運営できなくなるので
社長の相続人や従業員が連携して、当面の事態に対処しなければなりません。
② 取締役の後継者の問題・・・・・今後誰が会社の経営を行うのか
株主全員の同意が得られる場合
会社は、代表取締役が不在という状態を解消するため、株主総会を開催して、後継者(新代表取締役)を選任します。この場合、会社法では株主総会の招集権限は取締役にありますが、唯一の取締役が死亡してしまった場合、招集する人がいなくなってしまいます。そのため、株主(社長の有する株式の相続権がある人)の全員に合意が取れる場合には、次のいずれかの方法により株主総会を開催し、そこで後任を選任します(株主総会決議自体を省略し、株主全員の書面決議で後任を選任することも可能です)。
⑴ 招集手続の省略
株主の全員の同意書をもらい証拠を残すことで、株式総会の招集手続を経ずに、株主総会を開催することができます。
⑵ 全員出席株主総会
株主が全員出席する場合、招集なしでも有効な株主総会が成立します。
株主全員の同意が得られない場合
もし、株主全員の同意が得られない場合には、次のような手段が考えられます。
⑴ 少数株主による株主総会招集請求
議決権3%以上(定款で緩和可)の株主が裁判所に請求し、許可を得て自ら株主総会を招集します。
この手続により、有効な後任を選任する決議を行えます。
⑵ 一時取締役(仮取締役)の選任
利害関係人(株主・債権者・従業員等)が裁判所に一時取締役(仮取締役)の選任を申し立てます。報酬は裁判所が決定し、通常弁護士等が選任されます。後任が選任されるまでの間の緊急の救済措置です。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
—————————————————————————————————————-
所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 ハヤカワ多町ビル8F
TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
—————————————————————————————————————-
阿佐ヶ谷事務所
〒166-0001
東京都杉並区阿佐谷北4丁目20-7
TEL:03-3336-5111
FAX:03-3336-5112
—————————————————————————————————————-
山梨事務所
〒400-0867
山梨県甲府市青沼2丁目23-13
TEL:055-237-4504
FAX:055-237-0562
—————————————————————————————————————-
当サイトの情報は、一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されております。
弊法人は、利用者が当サイトを利用したことにより被ったいかなる損害についても、
一切の責任を負いません。
具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。