03-3525-4378
〒101-0046 東京都 千代田区 神田多町2-2-22 ハヤカワ多町ビル8F
外国人労働者の雇用保険加入
雇用保険は労働者が離職した際の生活支援や再就職支援を目的とした公的制度です。
日本国内で働く外国人労働者も原則として日本人と同様に雇用保険の加入対象です。
次の要件を満たせば加入となります。
雇用期間が31日以上であるか30日を超えて更新の可能性がある場合。
契約が短期間でも実態で継続雇用が見込まれるなら対象。
滞在目的が休暇であり就労は副次的な活動とされる。
自ら事業を行うものであり雇用され労働者でないため。
雇用見込みが31日未満で更新の可能性がない場合
就労が可能な在留資格かどうかを必ず確認する。
「技術人文・知識国際業務」「永住者」「定住者」などは就労可能。
雇用保険加入届時に在留カードの写しを求められます。
労働条件通知書と一緒に保管しておきましょう。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 —————————————————————————————————————- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 ハヤカワ多町ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 —————————————————————————————————————- 阿佐ヶ谷事務所 〒166-0001 東京都杉並区阿佐谷北4丁目20-7 TEL:03-3336-5111 FAX:03-3336-5112 —————————————————————————————————————- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 —————————————————————————————————————-
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26/03/31
26/03/30
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雇用保険、外国人の加入義務は?
雇用保険は労働者が離職した際の生活支援や再就職支援を目的とした公的制度です。
日本国内で働く外国人労働者も原則として日本人と同様に雇用保険の加入対象です。
次の要件を満たせば加入となります。
雇用期間が31日以上であるか30日を超えて更新の可能性がある場合。
契約が短期間でも実態で継続雇用が見込まれるなら対象。
休学中や卒業後勤務予定は除く。
適用除外となる場合
学業が主目的であり、原則として雇用保険の対象外。
滞在目的が休暇であり就労は副次的な活動とされる。
自ら事業を行うものであり雇用され労働者でないため。
雇用見込みが31日未満で更新の可能性がない場合
資格外活動許可取得の上加入条件に合えば可
雇用保険加入のポイント
就労が可能な在留資格かどうかを必ず確認する。
「技術人文・知識国際業務」「永住者」「定住者」などは就労可能。
雇用保険加入届時に在留カードの写しを求められます。
労働条件通知書と一緒に保管しておきましょう。
在留カードのローマ字氏名と住民票の漢字氏名が異なる時がありますが住民票の字で表記します。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
—————————————————————————————————————-
所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 ハヤカワ多町ビル8F
TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
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阿佐ヶ谷事務所
〒166-0001
東京都杉並区阿佐谷北4丁目20-7
TEL:03-3336-5111
FAX:03-3336-5112
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山梨事務所
〒400-0867
山梨県甲府市青沼2丁目23-13
TEL:055-237-4504
FAX:055-237-0562
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具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。