03-3525-4378
〒101-0046 東京都 千代田区 神田多町2-2-22 ハヤカワ多町ビル8F
飲食料品の消費税がゼロになったら・・・食玩と消費税ゼロ政策
先の衆議院選挙で争点の1つになった「飲食料品について時限的に消費税をゼロにする」という政策については、そもそもの財源、非課税取引(仕入税額控除ができない)にするのか免税取引にするのか、はたして景気や家計に本当に良いのか等、市井では様々な議論を巻き起こしています。
国会での議論にも大いに注目したいところですが、SNS上では大喜利的な話題も多く、「高級車付きのガムなら消費税ゼロか」等の揶揄もあるようです。
おまけにおもちゃ等がついてくる食品や飲料の商品形態は「食玩」と呼ばれ、長年愛されているものですが、実は現行の軽減税率8%を導入する際に、食玩についての消費税課税ルールを国税庁が通知しています。
①税抜価格が1万円以下であること
②価格のうち、食品の割合が3分の2以上であること
この2つを満たしている場合のみ、軽減税率8%が適用されます。
よって「高級車付きガム」は現行ルールを踏襲するのであれば、飲食料品消費税ゼロの改正があったとしても消費税はかかってきます。
なお、ほとんどの食玩については各メーカーとも「お菓子付きの玩具」という位置づけでリリースしており、あくまでも「おもちゃがメイン」になるため、消費税率は10%となっているようです。
標準税率を10%、飲食料品は軽減税率で8%という区分けを行った際に、国税庁は制度に関するQ&Aを積み上げています。今回飲食料品についての消費税をゼロにするという改正を適用するのであれば、この積み上げたQ&Aをベースに制度を整備するものと思われます。
そう考えると制度面的な課題はかなり少なくなっているわけで、財源や社会全般に与える影響を熟考する中で、「制度設計の煩雑さ」は反対材料にはならない、消費税ゼロに向けては好材料になっているのではないでしょうか。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 —————————————————————————————————————- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 ハヤカワ多町ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 —————————————————————————————————————- 阿佐ヶ谷事務所 〒166-0001 東京都杉並区阿佐谷北4丁目20-7 TEL:03-3336-5111 FAX:03-3336-5112 —————————————————————————————————————- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 —————————————————————————————————————-
当サイトの情報は、一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されております。 弊法人は、利用者が当サイトを利用したことにより被ったいかなる損害についても、 一切の責任を負いません。 具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。
26/04/03
26/04/02
TOP
選挙公約で出現「食料品消費税ゼロ」
先の衆議院選挙で争点の1つになった「飲食料品について時限的に消費税をゼロにする」という政策については、そもそもの財源、非課税取引(仕入税額控除ができない)にするのか免税取引にするのか、はたして景気や家計に本当に良いのか等、市井では様々な議論を巻き起こしています。
国会での議論にも大いに注目したいところですが、SNS上では大喜利的な話題も多く、「高級車付きのガムなら消費税ゼロか」等の揶揄もあるようです。
食玩についての消費税はすでに結論済み
おまけにおもちゃ等がついてくる食品や飲料の商品形態は「食玩」と呼ばれ、長年愛されているものですが、実は現行の軽減税率8%を導入する際に、食玩についての消費税課税ルールを国税庁が通知しています。
①税抜価格が1万円以下であること
②価格のうち、食品の割合が3分の2以上であること
この2つを満たしている場合のみ、軽減税率8%が適用されます。
よって「高級車付きガム」は現行ルールを踏襲するのであれば、飲食料品消費税ゼロの改正があったとしても消費税はかかってきます。
なお、ほとんどの食玩については各メーカーとも「お菓子付きの玩具」という位置づけでリリースしており、あくまでも「おもちゃがメイン」になるため、消費税率は10%となっているようです。
飲食料品問題はあらかた決着している
標準税率を10%、飲食料品は軽減税率で8%という区分けを行った際に、国税庁は制度に関するQ&Aを積み上げています。今回飲食料品についての消費税をゼロにするという改正を適用するのであれば、この積み上げたQ&Aをベースに制度を整備するものと思われます。
そう考えると制度面的な課題はかなり少なくなっているわけで、財源や社会全般に与える影響を熟考する中で、「制度設計の煩雑さ」は反対材料にはならない、消費税ゼロに向けては好材料になっているのではないでしょうか。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
—————————————————————————————————————-
所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 ハヤカワ多町ビル8F
TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
—————————————————————————————————————-
阿佐ヶ谷事務所
〒166-0001
東京都杉並区阿佐谷北4丁目20-7
TEL:03-3336-5111
FAX:03-3336-5112
—————————————————————————————————————-
山梨事務所
〒400-0867
山梨県甲府市青沼2丁目23-13
TEL:055-237-4504
FAX:055-237-0562
—————————————————————————————————————-
当サイトの情報は、一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されております。
弊法人は、利用者が当サイトを利用したことにより被ったいかなる損害についても、
一切の責任を負いません。
具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。