03-3525-4378
〒101-0046 東京都 千代田区 神田多町2-2-22 ハヤカワ多町ビル8F
社会保険の総合調査は何を見るの?
社会保険総合調査は年金事務所が事業所に対して行う「社会保険の加入状況や適正な手続きが行われているかを確認する調査」です。不正を疑っているということでなく4年~5年に1回くらい定期的にくるものだということです。
総合調査の目的は本来社会保険に加入すべき従業員がもれなく加入しているかを見ることです。
また、届出している標準報酬月額(給与額を反映した等級)が実際の給与と一致しているかも確認されます。
年金事務所から「社会保険総合調査のお知らせ」が届きます。調査の対象期間、提出期限が記載されています。指定された書類、(賃金台帳、労働者名簿、雇用契約書、源泉納付書控等)を用意します。
労働者名簿は備え付けが労基法でも義務付けられています。ない場合はすぐ作成しておきましょう。
従業員データ等から応用し、労働者名簿の法定項目が載っていれば抽出して作成ができます。様式は公式でなくてOKです。
雇用契約書の提出は週の所定労働時間などを確認するためですので、労働条件通知書でもかまいません。
年金事務所は資料を基に労働者の標準報酬額や賞与額の適正、月額変更届の届出等も確認します。
不備があれば訂正させられます。
さかのぼり加入をして最大2年間遡及すると大きい額の保険料納付が必要になる場合もあります。
パートやアルバイトでも一定の条件(週の所定労働者が正社員の4分の3以上又は短時間労働者の特定要件を満たす場合)に該当すれば加入義務があります。基本給以外に手当、残業代も含まれます。
令和8年4月からは、雇用契約書で所定労働時間が加入要件に該当しない場合はたまたま残業があって基準を超えても原則として加入しなくてもよくなりましたが、恒常的に要件に該当していれば加入の対象になる場合もあるでしょう。
遡及加入は会社と本人両方がさかのぼって保険料を納付することになり、双方に負担が生じます。そのようなことにはならないようにしておきたいものです。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 —————————————————————————————————————- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 ハヤカワ多町ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 —————————————————————————————————————- 阿佐ヶ谷事務所 〒166-0001 東京都杉並区阿佐谷北4丁目20-7 TEL:03-3336-5111 FAX:03-3336-5112 —————————————————————————————————————- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 —————————————————————————————————————-
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26/04/14
26/04/13
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社会保険を正しく運用しているか監査する
社会保険総合調査は年金事務所が事業所に対して行う「社会保険の加入状況や適正な手続きが行われているかを確認する調査」です。不正を疑っているということでなく4年~5年に1回くらい定期的にくるものだということです。
総合調査の目的は本来社会保険に加入すべき従業員がもれなく加入しているかを見ることです。
また、届出している標準報酬月額(給与額を反映した等級)が実際の給与と一致しているかも確認されます。
総合調査の流れ
年金事務所から「社会保険総合調査のお知らせ」が届きます。調査の対象期間、提出期限が記載されています。指定された書類、(賃金台帳、労働者名簿、雇用契約書、源泉納付書控等)を用意します。
労働者名簿は備え付けが労基法でも義務付けられています。ない場合はすぐ作成しておきましょう。
従業員データ等から応用し、労働者名簿の法定項目が載っていれば抽出して作成ができます。様式は公式でなくてOKです。
雇用契約書の提出は週の所定労働時間などを確認するためですので、労働条件通知書でもかまいません。
年金事務所は資料を基に労働者の標準報酬額や賞与額の適正、月額変更届の届出等も確認します。
結果の通知と訂正、その後
不備があれば訂正させられます。
さかのぼり加入をして最大2年間遡及すると大きい額の保険料納付が必要になる場合もあります。
パートやアルバイトでも一定の条件(週の所定労働者が正社員の4分の3以上又は短時間労働者の特定要件を満たす場合)に該当すれば加入義務があります。基本給以外に手当、残業代も含まれます。
令和8年4月からは、雇用契約書で所定労働時間が加入要件に該当しない場合はたまたま残業があって基準を超えても原則として加入しなくてもよくなりましたが、恒常的に要件に該当していれば加入の対象になる場合もあるでしょう。
遡及加入は会社と本人両方がさかのぼって保険料を納付することになり、双方に負担が生じます。そのようなことにはならないようにしておきたいものです。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
—————————————————————————————————————-
所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 ハヤカワ多町ビル8F
TEL:03-3525-4378
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