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〒400-0867 山梨県甲府市青沼2-23-13
免税事業者が申告したら
消費税の免税事業者に該当するので申告義務のない者が、手違いで申告書を提出したらそれは有効でしょうか。
仕入税額控除ができる者は、課税事業者に限られますから、免税事業者は仕入代金に含まれている消費税と地方消費税の還付を受けることはできません。
もし、免税事業者が判断を誤って申告・納税をした場合は、無効な申告の取下げ依頼書の提出の慫慂がなされ、過誤納金の返還がなされるものと思われます。
それならば、免税事業者の還付申告でも同じはずと思われますが、還付申告では、まず、還付申告は有効な申告とみなして、控除対象仕入税額0円、控除不足還付税額0円とする修正申告を慫慂したり、更正処分をしています。
免税事業者のする還付申告の例は少なくありませんが、実際に還付が行われているケースはなさそうで、還付保留のまま、ゼロ申告の修正申告・更正処分がなされ、その上で保留還付金の返還である「納税」と当初還付申告による「還付」とを相殺関係とするようです。
ただし、そこで終わるのではなく、修正申告・更正処分に伴う過少申告加算税や重加算税の賦課が後からついてきます。
免税事業者還付申告に関わる税務係争のほとんどは、この賦課処分を不服とするものです。
実際に還付がなされてもいないのに、これは許せん、とばかりに行政も司法も硬直的な対応をしています。
過少申告加算税の制度は、申告納税方式の下において、納税者の申告は納税義務を確定する上で重要であり、適正な申告をしない納税者に対して一定の制裁を加え、その申告秩序の維持を図ることを目的としたものであるから、過大な還付金を申告した場合には、還付金が現実に納税者に還付されているかどうかにかかわらず、同申告によって過少申告加算税が賦課されるのは当然だ、と判決文に書かれています。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 —————————————————————————————————————- 所在地 東京事務所 〒105-0014 東京都港区芝3丁目5-3 金子ビル3F TEL:03-3456-4631 FAX:03-3456-2866 —————————————————————————————————————- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 —————————————————————————————————————-
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24/04/22
24/04/19
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申告義務のない申告がなされた場合
消費税の免税事業者に該当するので申告義務のない者が、手違いで申告書を提出したらそれは有効でしょうか。
仕入税額控除ができる者は、課税事業者に限られますから、免税事業者は仕入代金に含まれている消費税と地方消費税の還付を受けることはできません。
申告義務のない還付申告がなされた場合
もし、免税事業者が判断を誤って申告・納税をした場合は、無効な申告の取下げ依頼書の提出の慫慂がなされ、過誤納金の返還がなされるものと思われます。
それならば、免税事業者の還付申告でも同じはずと思われますが、還付申告では、まず、還付申告は有効な申告とみなして、控除対象仕入税額0円、控除不足還付税額0円とする修正申告を慫慂したり、更正処分をしています。
還付不履行のまま申告無効の主張だけ否定
免税事業者のする還付申告の例は少なくありませんが、実際に還付が行われているケースはなさそうで、還付保留のまま、ゼロ申告の修正申告・更正処分がなされ、その上で保留還付金の返還である「納税」と当初還付申告による「還付」とを相殺関係とするようです。
ただし、そこで終わるのではなく、修正申告・更正処分に伴う過少申告加算税や重加算税の賦課が後からついてきます。
免税事業者還付申告に関わる税務係争のほとんどは、この賦課処分を不服とするものです。
ケジメを重視するスタンス
実際に還付がなされてもいないのに、これは許せん、とばかりに行政も司法も硬直的な対応をしています。
過少申告加算税の制度は、申告納税方式の下において、納税者の申告は納税義務を確定する上で重要であり、適正な申告をしない納税者に対して一定の制裁を加え、その申告秩序の維持を図ることを目的としたものであるから、過大な還付金を申告した場合には、還付金が現実に納税者に還付されているかどうかにかかわらず、同申告によって過少申告加算税が賦課されるのは当然だ、と判決文に書かれています。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
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所在地 東京事務所
〒105-0014
東京都港区芝3丁目5-3 金子ビル3F
TEL:03-3456-4631
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一切の責任を負いません。
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