新型コロナウイルス感染症 ~特別利子補給事業について~

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新型コロナウイルス感染症 ~特別利子補給事業について~

コラム

2020/09/17 新型コロナウイルス感染症 ~特別利子補給事業について~

事業概要

本事業は、日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、商工組合中央金庫及び日本政策投資銀行の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」・「危機対応業務(危機対応融資)」等の特別利子補給の対象となる貸付により借入を行った方のうち、一定の要件を満たす方に対し、貸付を受けた日から最長3年間にあたる利子相当額を一括して助成することにより、実質的な無利子化を実現するものです。

日本公庫、沖縄公庫、商工中金、日本政策投資銀行の特別利子補給の対象となる貸付により借入を行った中小企業者・小規模企業者等のうち、以下の売上高要件を満たす方を対象とします。

 

 

対象者

1.小規模企業者(個人事業主)

⇒売上高要件はありません。

 

2.小規模企業者(法人事業者)

⇒貸付の申込を行った際の最近1か月、その翌月又はその翌々月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して15%以上減少している方。※1

 

3.中小企業者等(上記12を除く事業者)

⇒貸付の申込を行った際の最近1か月、その翌月又はその翌々月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して20%以上減少している方。※1

 

1 売上高減少率の考え方

業歴が11か月以上か未満かによって、売上高減少率の算出方法は異なります。また、業歴11か月以上であっても、1年以内に店舗拡大した方など、前年や前々年の売上高との比較が馴染まない方は、業歴11か月未満として売上高減少率の判定をすることができます。

 

 

申請方法と締め切り

申請書類に必要事項をご記入の上、事務局宛て専用封筒にてご郵送ください。なお、申請書類及び事務局宛て専用封筒は、順次、貸付を受けた金融機関等から交付・郵送されます。令和31231日が締め切りです。

 

 

名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
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