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〒400-0867 山梨県甲府市青沼2-23-13
令和3年度税制改正大綱<個人所得課税編>
令和3年度の税制改正は、新型コロナウイルスの感染拡大防止と経済活動との両立がテーマ。減税重視のものとなっています。
住宅ローン控除は、消費税増税対策で拡充した特例(控除期間13年)の適用期限が2年延長されます。
また、夫婦2人・単身世帯への配慮から、この延長した部分に限り床面積要件が「40㎡以上」に軽減されます。
<改正前>
入 居:令和2年末まで
床面積:50㎡以上
所 得:3千万円以下
<改正後>
入 居:令和4年末まで
床面積:40㎡以上
所 得:40~50㎡未満は1千万円以下
現在では1%以下の金利でローンが組めることも多く、会計検査院から過大な優遇との指摘があり、今後の動向に注目です。
対象をより効果的なものに重点化し、手続を簡素化した上で5年延長されます。
取組関係書類の提出が必要
明細書に取組に関する事項を記載
国や自治体からの子育て助成(ベビーシッター・認可外保育施設の利用料等)は、「雑所得」として課税されていましたが、子育て支援の観点から、非課税とする措置が講じられます。
退職所得課税の適正化
現行法でも特定役員退職手当等(勤続年数が5年以下の役員)については、1/2課税の適用が認められていませんでした。
今回の改正では、雇用の流動化等に配慮し、勤続年数が5年以下の従業員についても、退職所得控除後の残額が300万円を超える部分については、1/2課税の適用を認めないこととなりました。
〈勤続5年以下の従業員の退職所得〉
1/2課税あり
300万円以下部分 … 1/2課税あり
300万円超 部分 … 1/2課税なし
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 —————————————————————————————————————- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 —————————————————————————————————————- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 —————————————————————————————————————-
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24/03/25
24/03/22
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令和3年度改正は経済再生へ負担減重視
令和3年度の税制改正は、新型コロナウイルスの感染拡大防止と経済活動との両立がテーマ。減税重視のものとなっています。
住宅ローン控除の特例の延長等
住宅ローン控除は、消費税増税対策で拡充した特例(控除期間13年)の適用期限が2年延長されます。
また、夫婦2人・単身世帯への配慮から、この延長した部分に限り床面積要件が「40㎡以上」に軽減されます。
<改正前>
入 居:令和2年末まで
床面積:50㎡以上
所 得:3千万円以下
<改正後>
入 居:令和4年末まで
床面積:40㎡以上
所 得:40~50㎡未満は1千万円以下
現在では1%以下の金利でローンが組めることも多く、会計検査院から過大な優遇との指摘があり、今後の動向に注目です。
セルフメディケーション税制の見直し
対象をより効果的なものに重点化し、手続を簡素化した上で5年延長されます。
<改正前>
取組関係書類の提出が必要
<改正後>
明細書に取組に関する事項を記載
ベビーシッター利用助成を非課税に
国や自治体からの子育て助成(ベビーシッター・認可外保育施設の利用料等)は、「雑所得」として課税されていましたが、子育て支援の観点から、非課税とする措置が講じられます。
退職所得課税の適正化
現行法でも特定役員退職手当等(勤続年数が5年以下の役員)については、1/2課税の適用が認められていませんでした。
今回の改正では、雇用の流動化等に配慮し、勤続年数が5年以下の従業員についても、退職所得控除後の残額が300万円を超える部分については、1/2課税の適用を認めないこととなりました。
〈勤続5年以下の従業員の退職所得〉
<改正前>
1/2課税あり
<改正後>
300万円以下部分 … 1/2課税あり
300万円超 部分 … 1/2課税なし
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
—————————————————————————————————————-
所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F
TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
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