055-237-4504
〒400-0867 山梨県甲府市青沼2-23-13
テレワークと社員への食事支給
役員や使用人に支給する食事は、以下の要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。
①役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること
②「食事の価額」-「役員や使用人が負担している金額」=1か月当たり消費税を除き3,500円以下であること
「食事の価額」とは弁当等を取り寄せて支給している場合には、業者に支払う金額です。
社員食堂などで会社が作った食事を支給している場合には、食事の材料費等直接かかった費用で、社員食堂の運営を外部に委託したとしても外注費は含まれません。
中小企業では社員食堂運営は難しく、外食に頼らざるを得ない訳で、社員食堂があるような大企業に比べると、1食当たりの費用から見て、中小企業の方が食事支給の非課税ルールを利用しにくいのが実情でしょう。
なお、残業又は宿日直を行うときに支給する食事は、社員の負担なしで支給しても給与として課税しなくてよいことになっています。
食事を支給するのではなく「食事代」として金銭を払った場合は、基本的には全額が給与として課税されます。ただし、深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食当たり300円(消費税を除く)以下の金額を支給した場合は給与として課税しません。
では、テレワーク時の食事についてはどうでしょうか。国税庁は「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ」の中で、「従来通りの食事支給のルールに合わせた食券の支給ならばOK」としています。
ただし、食券の利用については、「親族等に係る食事代への利用はしない」「一般的な昼食等としての相当額の範囲を逸脱しない」ように注意喚起もしています。
「食事の価額」-「役員や使用人が負担している金額」=1か月当たり消費税を除き3,500円以下であれば非課税というルールが健在なため、例えば500円(税抜)のお弁当を20日支給して補助を非課税にするためには、社員負担は1食当たり325円以上となるわけですから、福利厚生にかかる手間を考えると、この食券制度は労使共にあまりメリットを感じられないのではないでしょうか。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 —————————————————————————————————————- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 —————————————————————————————————————- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 —————————————————————————————————————-
当サイトの情報は、一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されております。 弊法人は、利用者が当サイトを利用したことにより被ったいかなる損害についても、 一切の責任を負いません。 具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。
23/06/06
23/06/05
TOP
通常の食事支給のルール
役員や使用人に支給する食事は、以下の要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。
①役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること
②「食事の価額」-「役員や使用人が負担している金額」=1か月当たり消費税を除き3,500円以下であること
「食事の価額」とは弁当等を取り寄せて支給している場合には、業者に支払う金額です。
社員食堂などで会社が作った食事を支給している場合には、食事の材料費等直接かかった費用で、社員食堂の運営を外部に委託したとしても外注費は含まれません。
中小企業では社員食堂運営は難しく、外食に頼らざるを得ない訳で、社員食堂があるような大企業に比べると、1食当たりの費用から見て、中小企業の方が食事支給の非課税ルールを利用しにくいのが実情でしょう。
なお、残業又は宿日直を行うときに支給する食事は、社員の負担なしで支給しても給与として課税しなくてよいことになっています。
「食事代」を支払う際のルール
食事を支給するのではなく「食事代」として金銭を払った場合は、基本的には全額が給与として課税されます。ただし、深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食当たり300円(消費税を除く)以下の金額を支給した場合は給与として課税しません。
テレワーク時の食券の支給は?
では、テレワーク時の食事についてはどうでしょうか。国税庁は「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ」の中で、「従来通りの食事支給のルールに合わせた食券の支給ならばOK」としています。
ただし、食券の利用については、「親族等に係る食事代への利用はしない」「一般的な昼食等としての相当額の範囲を逸脱しない」ように注意喚起もしています。
「食事の価額」-「役員や使用人が負担している金額」=1か月当たり消費税を除き3,500円以下であれば非課税というルールが健在なため、例えば500円(税抜)のお弁当を20日支給して補助を非課税にするためには、社員負担は1食当たり325円以上となるわけですから、福利厚生にかかる手間を考えると、この食券制度は労使共にあまりメリットを感じられないのではないでしょうか。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
—————————————————————————————————————-
所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F
TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
—————————————————————————————————————-
山梨事務所
〒400-0867
山梨県甲府市青沼2丁目23-13
TEL:055-237-4504
FAX:055-237-0562
—————————————————————————————————————-
当サイトの情報は、一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されております。
弊法人は、利用者が当サイトを利用したことにより被ったいかなる損害についても、
一切の責任を負いません。
具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。