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〒400-0867 山梨県甲府市青沼2-23-13
有期雇用契約者と雇用保険の離職者区分
雇用契約で期間の定めある人が契約を更新し、その後退職した場合に自己都合による退職、契約期間満了の退職、雇止めによる会社都合退職いずれになるのか、離職理由で雇用保険の所定給付日数にも影響があるのでその内容を知っておきたいものです。
会社都合退職による離職は倒産解雇等による離職の場合ですが、契約期間満了の場合でもその事由によっては会社都合退職と同等の特定受給資格者に該当する場合があります。期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと等特定理由離職者に該当することもあります。
この場合は所定給付日数が通常の自己都合退職の場合より多くなります。
契約期間の満了による離職は雇用期間の年数や契約更新の確約があったのか、労働者本人の更新希望の申し出はあったのかなどによって特定受給資格者、特定理由資格者、一般の受給資格者に分かれます。
有期雇用の人がどの区分になるかを見る前提として次のA・Bがあります。
A. 会社と雇用期間の更新確約の有無
B. 労働者からの更新の申し出の有無
・A無B有(当初より「更新無」の場合) ・・・契約期間満了による一般受給資格者
・A無B無 ・・・契約期間満了による一般受給資格者
・A無B有(当初より「更新する場合がある」の場合)・・・特定理由離職者
・A無B無(同上) ・・・契約期間満了による一般受給資格者
・A有B有 ・・・特定受給資格者(2022/3/31迄)
・A有B無 ・・・契約期間満了による一般受給資格者
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 —————————————————————————————————————- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 —————————————————————————————————————- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 —————————————————————————————————————-
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24/04/22
24/04/19
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離職理由による所定給付日数の違い
雇用契約で期間の定めある人が契約を更新し、その後退職した場合に自己都合による退職、契約期間満了の退職、雇止めによる会社都合退職いずれになるのか、離職理由で雇用保険の所定給付日数にも影響があるのでその内容を知っておきたいものです。
会社都合退職による離職は倒産解雇等による離職の場合ですが、契約期間満了の場合でもその事由によっては会社都合退職と同等の特定受給資格者に該当する場合があります。期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと等特定理由離職者に該当することもあります。
この場合は所定給付日数が通常の自己都合退職の場合より多くなります。
どれに該当するのかのポイント
契約期間の満了による離職は雇用期間の年数や契約更新の確約があったのか、労働者本人の更新希望の申し出はあったのかなどによって特定受給資格者、特定理由資格者、一般の受給資格者に分かれます。
雇用期間3年未満の人の離職者区分
有期雇用の人がどの区分になるかを見る前提として次のA・Bがあります。
A. 会社と雇用期間の更新確約の有無
B. 労働者からの更新の申し出の有無
・A無B有(当初より「更新無」の場合) ・・・契約期間満了による一般受給資格者
・A無B無 ・・・契約期間満了による一般受給資格者
・A無B有(当初より「更新する場合がある」の場合)・・・特定理由離職者
・A無B無(同上) ・・・契約期間満了による一般受給資格者
・A有B有 ・・・特定受給資格者(2022/3/31迄)
・A有B無 ・・・契約期間満了による一般受給資格者
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
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