履歴書新様式と採用手続きの変化

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履歴書新様式と採用手続きの変化

コラム

2021/09/03 履歴書新様式と採用手続きの変化

厚労省が公表した履歴書新様式

昨年JIS規格の履歴書が様式集から削除され、新たに令和34月に厚生労働省で新様式が公表されました。

 

新様式は性別欄任意記載、かつ扶養家族数(配偶者を除く)、配偶者、配偶者の扶養義務、通勤時間の諸項目が削除されました。

 

・性別の記載

性自認の多様な在り方に対応するため、性別欄は任意記載とされました。

・扶養家族数、配偶者の有無、扶養義務の有無及び通勤時間

プライバシーの要素が非常に高いものとして項目欄を削除されました。公正な採用選考として、A応募者の基本的人権の尊重、B応募者の適性・能力に基づいて行うようにし、就職差別につながる恐れのある通勤時間や住居状況、生活環境、家庭環境などの把握は避けるとしています。扶養家族数や通勤時間は本人の能力と直接関係ない事項としています。

 

 

 

企業独自の履歴書も可能

新様式の法的拘束力はないとされています。募集したい人材に応じて企業が独自の履歴書を使用することも可能ですが、就職差別につながる項目は避けるべきでしょう。独自の履歴書の場合、今回の改正点をあえて前と同じにすることは時代に沿ってないなと判断されることになるかもしれません。今後特に指定しなかったときは新様式で応募してくる人が増えるでしょう。

 

 

問題点を質問にしておく

しかし採用側から見れば家庭の事情も知らずに働かせ、後でトラブルになっても困りますし、賃金額に影響するのに家族手当や通勤手当の金額が事前に把握できないのも問題です。

 

例えば扶養家族については「〇時くらいまで残業することがありますが対応できますか?」「全国転勤もあり得ますが対応できますか?」「月、年間の勤務時間の上限など希望はありますか」等を全員に尋ねることで厚労省の指導リスクは減らせるかもしれません。時間外労働や休日出勤、転勤、緊急対応等の可否情報を把握する必要がある場合は求人票、募集要項などに関連する情報を載せておくとよいでしょう。どのような情報が必要か質問を変えることの工夫が必要になるでしょう。

 

 

 

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