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〒400-0867 山梨県甲府市青沼2-23-13
さよなら申告書A
今年も確定申告の時期がやってきます。国税庁Webサイトの確定申告特集ページでは、最新の確定申告書様式のダウンロードや、作成コーナーのマニュアルの閲覧等ができますが、その中の「確定申告書A様式」には大きく「令和5年1月から申告書Aは廃止され、申告書Bに一本化されます」と記載されています。
そもそも確定申告書A様式は、所得の種類が給与・雑・配当・一時所得のみで、予定納税額が無い方のみが利用できるいわゆる「簡易版」の申告書です。確定申告書B様式はすべての所得に対応したものになっているわけですから、今まで確定申告書A様式を利用していた方でもB様式にて申告が可能です。
ちなみに確定申告書がA・Bの様式になったのは平成14年(平成13年分申告)から。それまでの申告書様式が6種類だったものを、A・Bの様式プラス別表という形に変更しました。内容こそ少しずつ変わったものの、20年間もこの様式を維持して運用し続けられたのは、初期の様式デザインが優れていたのだと思います。
最初にご紹介した確定申告特集ページで閲覧できる「確定申告の手引き」を見てみると、最初のページから「ホームページから申告書が作成・送信できます」と大きく書いてあります。また少しでもページに空きスペースがあれば、すかさず国税庁チャットボットのふたばさんが「作成コーナーを使えば簡単便利に申告できます」とアピールしまくる徹底ぶりです。
国税庁は「税務署に来なくても全ての手続きができるように」を目指しており、紙の確定申告書提出を少なくしたいという意図が見て取れます。
ただ、日本社会では高齢者を中心に、未だデジタルディバイド(インターネットやPCを使える人と使えない人の間に生じる格差)があり、紙の申告書からの脱却にはまだ時間がかかりそうです。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 —————————————————————————————————————- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 —————————————————————————————————————- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 —————————————————————————————————————-
当サイトの情報は、一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されております。 弊法人は、利用者が当サイトを利用したことにより被ったいかなる損害についても、 一切の責任を負いません。 具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。
24/04/22
24/04/19
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確定申告書Aがなくなる
今年も確定申告の時期がやってきます。国税庁Webサイトの確定申告特集ページでは、最新の確定申告書様式のダウンロードや、作成コーナーのマニュアルの閲覧等ができますが、その中の「確定申告書A様式」には大きく「令和5年1月から申告書Aは廃止され、申告書Bに一本化されます」と記載されています。
簡易のAとオールマイティのB
そもそも確定申告書A様式は、所得の種類が給与・雑・配当・一時所得のみで、予定納税額が無い方のみが利用できるいわゆる「簡易版」の申告書です。確定申告書B様式はすべての所得に対応したものになっているわけですから、今まで確定申告書A様式を利用していた方でもB様式にて申告が可能です。
ちなみに確定申告書がA・Bの様式になったのは平成14年(平成13年分申告)から。それまでの申告書様式が6種類だったものを、A・Bの様式プラス別表という形に変更しました。内容こそ少しずつ変わったものの、20年間もこの様式を維持して運用し続けられたのは、初期の様式デザインが優れていたのだと思います。
紙の申告書提出を少なくしたい
最初にご紹介した確定申告特集ページで閲覧できる「確定申告の手引き」を見てみると、最初のページから「ホームページから申告書が作成・送信できます」と大きく書いてあります。また少しでもページに空きスペースがあれば、すかさず国税庁チャットボットのふたばさんが「作成コーナーを使えば簡単便利に申告できます」とアピールしまくる徹底ぶりです。
国税庁は「税務署に来なくても全ての手続きができるように」を目指しており、紙の確定申告書提出を少なくしたいという意図が見て取れます。
ただ、日本社会では高齢者を中心に、未だデジタルディバイド(インターネットやPCを使える人と使えない人の間に生じる格差)があり、紙の申告書からの脱却にはまだ時間がかかりそうです。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
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所在地 東京事務所
〒101-0046
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