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【H28年度税制改正】新規取得の機械装置に関する固定資産税の減税措置
12月16日に平成28年度税制改正大綱が公表されました。 その中に、「機械装置の固定資産税の特例措置」の創設があります。 概要は以下の通りです。 1.概要 新規取得した一定の機械装置に関する固定資産税について、課税標準を取得後3年間は2分の1とする
2.対象資産 ① 販売開始から10年以内のもの ② 旧モデルと比べ生産性が年平均1%以上向上するもの ③ 1台の取得価額が160万円以上
3.期間 「中小企業の生産性向上に関する法律(仮称)」の施行日から平成31年3月末までに新規取得した機械装置 ※「中小企業の生産性向上に関する法律(仮称)」の施行日はまだ決まっていません。 以上
26/01/23
26/01/22
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12月16日に平成28年度税制改正大綱が公表されました。
その中に、「機械装置の固定資産税の特例措置」の創設があります。
概要は以下の通りです。
1.概要
新規取得した一定の機械装置に関する固定資産税について、課税標準を取得後3年間は2分の1とする
2.対象資産
① 販売開始から10年以内のもの
② 旧モデルと比べ生産性が年平均1%以上向上するもの
③ 1台の取得価額が160万円以上
3.期間
「中小企業の生産性向上に関する法律(仮称)」の施行日から平成31年3月末までに新規取得した機械装置
※「中小企業の生産性向上に関する法律(仮称)」の施行日はまだ決まっていません。
以上