055-237-4504
〒400-0867 山梨県甲府市青沼2-23-13
NISAの現状とおさらい
NISAとは、株式・投資信託等の配当・譲渡益等が非課税対象となる個人投資家のための税制優遇制度です。
3種類あり、金融庁発表の2021年6月末の各制度の利用状況は、
(一般の)NISA:約1237万口座
つみたてNISA:約417万口座
ジュニアNISA:約57万口座
となっています。
まだつみたてNISAがなかった制度開始時の2014年3月末時点のデータでは、NISA総口座数は492万となっているため、7年間で約3.5倍の利用口座増となっています。
「家計の安定的な資産形成の支援」と「成長資金の供給」を目的としたNISA制度は、徐々に定着してきているようです。
NISAの特徴は
1.投資で得た利益が非課税になる
2.毎年の購入上限枠がある(一般120万円、つみたて40万円)
3.非課税期間は一般5年間、つみたて20年 間
というところです。
通常株式等の売却益が出た場合、所得税や住民税がかかりますが、NISAで出た利益に関しては非課税となるのでお得です。
一方、損が出てしまった場合は、他の口座との損益通算や損失の繰越しができないデメリットも存在します。
一般のNISA口座の場合、非課税期間5年が終了した場合、以下の選択が可能です。
1.非課税期間終了までに売却
2.翌年の非課税投資枠に移管
3.他の課税される口座に移管
非課税期間終了までに売却すればその利益は非課税です。翌年の投資枠に移管する場合の上限がないため、前述した「購入上限枠」を超えての持ち越しが可能ですが、その年の新規投資枠は0円ということになります。
他の課税される口座に移管した場合は、その移管時の価格が取得価格となるため、非課税期間に値上がりした価格差はきちんと非課税扱いとなります。
なお、2024年1月から、新NISA制度が始まりますが、現状のNISAを行っている方は一部銘柄を除き「翌年の非課税投資枠に移管」が継続して行えます。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 —————————————————————————————————————- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 —————————————————————————————————————- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 —————————————————————————————————————-
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24/04/22
24/04/19
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NISAは浸透したのか
NISAとは、株式・投資信託等の配当・譲渡益等が非課税対象となる個人投資家のための税制優遇制度です。
3種類あり、金融庁発表の2021年6月末の各制度の利用状況は、
(一般の)NISA:約1237万口座
つみたてNISA:約417万口座
ジュニアNISA:約57万口座
となっています。
まだつみたてNISAがなかった制度開始時の2014年3月末時点のデータでは、NISA総口座数は492万となっているため、7年間で約3.5倍の利用口座増となっています。
「家計の安定的な資産形成の支援」と「成長資金の供給」を目的としたNISA制度は、徐々に定着してきているようです。
NISAの特徴をおさらい
NISAの特徴は
1.投資で得た利益が非課税になる
2.毎年の購入上限枠がある(一般120万円、つみたて40万円)
3.非課税期間は一般5年間、つみたて20年 間
というところです。
通常株式等の売却益が出た場合、所得税や住民税がかかりますが、NISAで出た利益に関しては非課税となるのでお得です。
一方、損が出てしまった場合は、他の口座との損益通算や損失の繰越しができないデメリットも存在します。
非課税期間が終わる際の選択肢
一般のNISA口座の場合、非課税期間5年が終了した場合、以下の選択が可能です。
1.非課税期間終了までに売却
2.翌年の非課税投資枠に移管
3.他の課税される口座に移管
非課税期間終了までに売却すればその利益は非課税です。翌年の投資枠に移管する場合の上限がないため、前述した「購入上限枠」を超えての持ち越しが可能ですが、その年の新規投資枠は0円ということになります。
他の課税される口座に移管した場合は、その移管時の価格が取得価格となるため、非課税期間に値上がりした価格差はきちんと非課税扱いとなります。
なお、2024年1月から、新NISA制度が始まりますが、現状のNISAを行っている方は一部銘柄を除き「翌年の非課税投資枠に移管」が継続して行えます。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
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所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F
TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
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〒400-0867
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