中小企業・小規模企業の定義

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中小企業・小規模企業の定義

コラム

2022/05/18 中小企業・小規模企業の定義

どのくらいの規模の会社のことをいう?

ニュース等でよく聞く「中小企業」「小規模企業」「中堅企業」「零細企業」という企業規模を表す言葉ですが、実は「中堅企業」と「零細企業」は法で定められていない、あくまでもイメージの言葉です。

 

「中小企業」と「小規模企業」の定義については、中小企業の経営革新や創業、経営基盤の強化等を行うべく制定された中小企業基本法によって定められています。

 

 

中小企業者の定義

業種

中小企業基本法の定義

製造業その他 資本金3億円以下  又は 従業員300人以下
卸売業 資本金1億円以下  又は 従業員100人以下
小売業 資本金5千万円以下 又は 従業員50人以下
サービス業 資本金5千万円以下 又は 従業員100人以下

 

ただし、制度によって「中小企業である」として扱われる範囲が異なる場合もあります。また大企業の子会社等で「みなし大企業」として扱われて補助金等が受けられない企業や、旅館業やソフトウエア業等、原則の定義とはことなる枠組みで指定されているケースもあります。「中堅企業」という言葉は、「中小企業でも上の方、中小企業を超える場合もあり」といった規模感を指すことが多いようです。

 

 

小規模企業者の定義

業種

中小企業基本法の定義

製造業その他 従業員20人以下
商業・サービス業 従業員5人以下

 

ただし、こちらも例外があり、宿泊業や娯楽業の従業員数620人の事業者は「小規模企業」の対象になる場合があります。

「零細企業」という言葉は、特に小規模企業の中でもわずかな資本・設備で経営している企業を指すことがほとんどです。

 

 

「中小法人」という定義もある

今までの説明は中小企業基本法における「企業規模」の定義でしたが、法人税法における「中小法人」の定義は業種を問わず「資本金1億円以下」になります。こちらにも例外があり、3年間の平均所得が15億円超である場合や、みなし大企業は除外される等があります。

 

 

 

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