70歳迄の高年齢者就業確保

税理士法人シグマパートナーズ

055-237-4504

〒400-0867 山梨県甲府市青沼2-23-13

ブログ

70歳迄の高年齢者就業確保

コラム

2022/05/24 70歳迄の高年齢者就業確保

高年齢者就業確保措置とは

改正高年齢者雇用安定法(202141日施行)により、70歳迄の就業確保措置が努力義務として制度が施行されてから1年余りたちましたが、実態はどのような変化があったでしょうか?

 

経団連が行った調査によると70歳迄の高年齢者就業確保措置について「対応済」と回答した企業は21.5%だったそうです。回答の多い順にみますと「検討する予定」38.6%、「対応を検討中」29.5%「対応済、決定済」21.5%、「検討していない、予定なし」0.4%ということです。

 

制度が努力義務の段階ですのでまだ検討中の企業が多いようですが、いずれ義務化されることが想定されます。

 

 

70歳迄の就業確保措置、働き方のパターン

70歳迄の働き方は雇用と、雇用以外の方法も提示されています。

ア.70歳迄の定年の引き上げ、定年年齢を現在の60歳や65歳から70歳にする。

定年廃止で体力の続く限り就労

70歳迄の継続雇用制度、同会社で有期雇用の反復雇用又は他社で雇用

70歳迄の継続的な業務委託、会社の指揮命令は受けないが労基法は対象外

70歳迄の継続的な社会貢献活動 事業主が実施する社会貢献事業、委託・出資等する団体の社会貢献事業に従事

 

 

マルチジョブホルダー制度創設

このような就業確保措置推進のために20221月から65歳以上の方に雇用保険の新しい制度が実施されています。

 

複数の事業所で働く65歳以上の労働者がそのうち2つの事業所での勤務を合計して所定の要件を満たす場合、労働者本人がハローワークに申し出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者になります。

 

企業は労働者からの申し出があった場合には「雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得届」への記入や、雇用の事実や所定労働時間などに関する証明書の準備が必要になります。

 

中小企業では自社に直接労働力として貢献してもらうなど大企業とは違う高年齢者の活用を行うことになるでしょう。

 

 

 

名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
—————————————————————————————————————-
所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F
TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
—————————————————————————————————————-
山梨事務所
〒400-0867
山梨県甲府市青沼2丁目23-13
TEL:055-237-4504
FAX:055-237-0562
—————————————————————————————————————-

当サイトの情報は、一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されております。
弊法人は、利用者が当サイトを利用したことにより被ったいかなる損害についても、
一切の責任を負いません。
具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。

TOP