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男女賃金格差の公表義務化
厚生労働省は2022年7月8日、労働者301人以上の企業を対象に、男女の賃金格差の公表を義務づける女性活躍推進法の省令を改正施行しました。
常時雇用する労働者301人以上の企業は、事業年度終了後3か月以内に公表が求められ、最も早い7月決算の企業は、2022年10月末までに初回の公表が求められます。
男女賃金格差は、「全労働者」「正社員」「非正規労働者(パート・有期労働者)」の3区分ごとに、男女別に平均年間賃金を算出し、男性の賃金に対する女性の賃金の割合を%で公表(小数点第2位を四捨五入、小数点第1位まで表示)します。
対象となる賃金は、労働基準法11条に規定する賃金、即ち「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払う全てのもの」です。退職手当及び通勤手当は除外しても構いませんが、算出方法は男女で同一に揃えなければなりません。
公表の方法は、厚生労働省が運営する「女性の活躍推進企業データベース」や自社ホームページ等で、求職者が容易に閲覧できるようにすることが求められています。
厚生労働省が公表している「男女の賃金の差異の算出及び公表の方法について」によれば、具体的な公表イメージは、以下の通りです。
区分
男女の賃金の差異(※)
XX.X %
YY.Y %
ZZ.Z %
※男性の賃金に対する女性の賃金の割合
ちなみに2017年の日本の男女賃金格差は24.5%でOECD加盟国ワースト2位でした。更なる縮小が求められるところです。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 —————————————————————————————————————- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 —————————————————————————————————————- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 —————————————————————————————————————-
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24/04/22
24/04/19
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男女賃金格差の公表が義務化されます!
厚生労働省は2022年7月8日、労働者301人以上の企業を対象に、男女の賃金格差の公表を義務づける女性活躍推進法の省令を改正施行しました。
常時雇用する労働者301人以上の企業は、事業年度終了後3か月以内に公表が求められ、最も早い7月決算の企業は、2022年10月末までに初回の公表が求められます。
「全労働者」「正規」「非正規」の3区分で
男女賃金格差は、「全労働者」「正社員」「非正規労働者(パート・有期労働者)」の3区分ごとに、男女別に平均年間賃金を算出し、男性の賃金に対する女性の賃金の割合を%で公表(小数点第2位を四捨五入、小数点第1位まで表示)します。
対象となる賃金は、労働基準法11条に規定する賃金、即ち「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払う全てのもの」です。退職手当及び通勤手当は除外しても構いませんが、算出方法は男女で同一に揃えなければなりません。
公表の方法は、厚生労働省が運営する「女性の活躍推進企業データベース」や自社ホームページ等で、求職者が容易に閲覧できるようにすることが求められています。
具体的な公表のイメージ
厚生労働省が公表している「男女の賃金の差異の算出及び公表の方法について」によれば、具体的な公表イメージは、以下の通りです。
区分
男女の賃金の差異(※)
XX.X %
YY.Y %
ZZ.Z %
※男性の賃金に対する女性の賃金の割合
ちなみに2017年の日本の男女賃金格差は24.5%でOECD加盟国ワースト2位でした。更なる縮小が求められるところです。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
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所在地 東京事務所
〒101-0046
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TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
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