055-237-4504
〒400-0867 山梨県甲府市青沼2-23-13
確定申告の誤りの多い事例と訂正申告の方法
国税庁のWebサイトに、所得税等の確定申告の際に、誤りの多い事例が挙げられています。ちょっと見てみましょう。
①副収入の申告漏れ
今や副業をするのが公式に認められる企業も多い半面、インターネットによるサイドビジネス、NFTなど暗号資産の売買に伴う所得等の申告漏れが多いようです。
②給与所得・雑所得の計算誤り
令和2年分から給与所得控除額・公的年金等控除額が一律10万円引き下げられて、控除上限額が変更されました。また、給与収入が850万円を超えている方が一定の条件下で受けられる所得金額調整控除は、基本的には年末調整可能ですが、給与所得と年金所得がある場合に受けられるものについては年末調整できません。確定申告を忘れないようにしましょう。
③医療費控除の計算誤り
薬局購入の日用品は医療費控除の対象になりません。高額療養費制度や出産育児一時金、生命保険会社からの給付金等の、補填される金額については、その給付の対象となった医療費の金額を限度として、医療費の額から差し引かなければなりません。
④寄附金控除の適用漏れ
確定申告を行う場合、ふるさと納税のワンストップ特例の申請書を提出している方でも、確定申告にてふるさと納税の金額を寄附金控除額の計算に含めて申告する必要があります。
確定申告を提出した後に、誤りに気がついた場合は、申告期限(3月15日)までならば、「訂正申告」として確定申告書を出し直すことができます。特に確定申告書と変わった形式ではなく、紙の申告であれば再度提出するだけ、e-Taxの場合も再度送信するだけです。税務署は基本的に、後から出した申告書を訂正申告として受理してくれます。
なお、還付される税金がすでに支払われている状態で、再提出した確定申告書の還付される税金が先に提出していた申告書の還付される税金より少ない場合は、差額分の還付済金額を納付する手続きが必要となります。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 —————————————————————————————————————- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 —————————————————————————————————————- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 —————————————————————————————————————-
当サイトの情報は、一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されております。 弊法人は、利用者が当サイトを利用したことにより被ったいかなる損害についても、 一切の責任を負いません。 具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。
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24/12/09
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所得税確定申告時の誤りの多い事例
国税庁のWebサイトに、所得税等の確定申告の際に、誤りの多い事例が挙げられています。ちょっと見てみましょう。
①副収入の申告漏れ
今や副業をするのが公式に認められる企業も多い半面、インターネットによるサイドビジネス、NFTなど暗号資産の売買に伴う所得等の申告漏れが多いようです。
②給与所得・雑所得の計算誤り
令和2年分から給与所得控除額・公的年金等控除額が一律10万円引き下げられて、控除上限額が変更されました。また、給与収入が850万円を超えている方が一定の条件下で受けられる所得金額調整控除は、基本的には年末調整可能ですが、給与所得と年金所得がある場合に受けられるものについては年末調整できません。確定申告を忘れないようにしましょう。
③医療費控除の計算誤り
薬局購入の日用品は医療費控除の対象になりません。高額療養費制度や出産育児一時金、生命保険会社からの給付金等の、補填される金額については、その給付の対象となった医療費の金額を限度として、医療費の額から差し引かなければなりません。
④寄附金控除の適用漏れ
確定申告を行う場合、ふるさと納税のワンストップ特例の申請書を提出している方でも、確定申告にてふるさと納税の金額を寄附金控除額の計算に含めて申告する必要があります。
間違いは訂正しよう
確定申告を提出した後に、誤りに気がついた場合は、申告期限(3月15日)までならば、「訂正申告」として確定申告書を出し直すことができます。特に確定申告書と変わった形式ではなく、紙の申告であれば再度提出するだけ、e-Taxの場合も再度送信するだけです。税務署は基本的に、後から出した申告書を訂正申告として受理してくれます。
なお、還付される税金がすでに支払われている状態で、再提出した確定申告書の還付される税金が先に提出していた申告書の還付される税金より少ない場合は、差額分の還付済金額を納付する手続きが必要となります。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
—————————————————————————————————————-
所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F
TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
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山梨事務所
〒400-0867
山梨県甲府市青沼2丁目23-13
TEL:055-237-4504
FAX:055-237-0562
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具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。