055-237-4504
〒400-0867 山梨県甲府市青沼2-23-13
減価償却の計算方法~定額法と定率法~
減価償却は、高額な機械設備等の経年劣化が生じる資産の購入費用を、購入した年にまとめて経費計上するのではなく、使用可能年数に応じて分割して経費計上することを言います。耐用年数に応じて毎年経費計上するのですが、その計算方法は大きく分けて2種類あります。毎年一定額を償却してゆく「定額法」と一定の率をかけて
償却額を決定する「定率法」です。
定額法は毎年同じ金額を償却するので計算がとてもシンプルです。定率法は序盤の年の費用計上の方が後半よりも大きい額となりますから、初期の節税効果が大きいと言えます。ただし、計算方法も複雑です。
計算をシンプルにしたい、序盤の年に利益を残したいといった場合は定額法、序盤の年に経費をより多く計上したい場合は定率法と、利点も相反するものとなります。
建物(平成19年4月1日以後に取得したもの)・建物付属設備や構築物(平成28年4月1日以後に取得したもの)・ソフトウェア等の無形固定資産については定額法しか利用できませんが、それ以外の有形固定資産については、定額法・定率法のどちらを選択しても良いとされています。
個人の場合は、定額法 しか利用できないもの以外も、定額法を用いて計算するのが基本ですが「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」を提出することによって、定率法を選択することができます。
法人の場合は、定額法しか利用できないもの以外は、定率法を用いて計算するのが基本となっており、定額法を利用したいものについては「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出することによって定額法を選択することができます。
償却方法の届出書を出さないと、個人の時には定額法で計算していた、建物等の定額法で計算しなければならないもの以外は法人成りの後には定率法で計算することになりますのでご注意ください。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 —————————————————————————————————————- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 —————————————————————————————————————- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 —————————————————————————————————————-
当サイトの情報は、一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されております。 弊法人は、利用者が当サイトを利用したことにより被ったいかなる損害についても、 一切の責任を負いません。 具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。
24/04/29
24/04/22
TOP
減価償却とは
減価償却は、高額な機械設備等の経年劣化が生じる資産の購入費用を、購入した年にまとめて経費計上するのではなく、使用可能年数に応じて分割して経費計上することを言います。耐用年数に応じて毎年経費計上するのですが、その計算方法は大きく分けて2種類あります。毎年一定額を償却してゆく「定額法」と一定の率をかけて
償却額を決定する「定率法」です。
2つの計算方法の利点と償却方法届出
定額法は毎年同じ金額を償却するので計算がとてもシンプルです。定率法は序盤の年の費用計上の方が後半よりも大きい額となりますから、初期の節税効果が大きいと言えます。ただし、計算方法も複雑です。
計算をシンプルにしたい、序盤の年に利益を残したいといった場合は定額法、序盤の年に経費をより多く計上したい場合は定率法と、利点も相反するものとなります。
建物(平成19年4月1日以後に取得したもの)・建物付属設備や構築物(平成28年4月1日以後に取得したもの)・ソフトウェア等の無形固定資産については定額法しか利用できませんが、それ以外の有形固定資産については、定額法・定率法のどちらを選択しても良いとされています。
個人の場合は、定額法 しか利用できないもの以外も、定額法を用いて計算するのが基本ですが「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」を提出することによって、定率法を選択することができます。
法人の場合は、定額法しか利用できないもの以外は、定率法を用いて計算するのが基本となっており、定額法を利用したいものについては「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出することによって定額法を選択することができます。
法人成りの際にはご注意を
償却方法の届出書を出さないと、個人の時には定額法で計算していた、建物等の定額法で計算しなければならないもの以外は法人成りの後には定率法で計算することになりますのでご注意ください。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
—————————————————————————————————————-
所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F
TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
—————————————————————————————————————-
山梨事務所
〒400-0867
山梨県甲府市青沼2丁目23-13
TEL:055-237-4504
FAX:055-237-0562
—————————————————————————————————————-
当サイトの情報は、一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されております。
弊法人は、利用者が当サイトを利用したことにより被ったいかなる損害についても、
一切の責任を負いません。
具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。