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〒400-0867 山梨県甲府市青沼2-23-13
年金払積立傷害保険の課税
事故により重度の後遺障害が生じたとき、あるいは死亡したときに保障され、満期になると年金で保険金を受け取れるのが「年金払積立傷害保険」です。
保険料負担者と年金受取人が同一の場合、年金は全額が雑所得として課税されます。
雑所得金額=総収入金額-必要経費
総収入金額=その年の年金支払額
必要経費=その年の年金支払額×払込保険料総額/年金支払総額
なお、年金受給者が受給期間中に死亡した場合は、残存期間の年金現価を一時金として法定相続人が受給することとなり、相続税が課税されます。
年金受取人を保険料負担者以外の配偶者や子供に設定すると年金受給開始時に年金現価に贈与税が課税されます。保険料の負担者と年金受給者が異なるときは、財産が当事者間で移転しているので課税関係が生じます。契約途中での契約者や受取人の名義変更は、課税関係に注意しましょう。
年金受取開始時に贈与税が課税されるので、その後は運用益部分を除き、所得税は課税されません。これは、生命保険の年金に対する課税を巡る訴訟において最高裁が、相続時に年金受給権に相続税が課税された後、年金受取時に再び所得税で課税することは運用益部分を除き、二重課税になると判示したことを踏まえて立法化されたもので年金払積立傷害保険にも適用されます。
年金の運用益部分に対する雑所得の計算には、所得税申告書の付表「相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の雑所得の金額の計算書」を使用します。
相続・遺贈・贈与(相続等)のあった年は、年金の現価部分に相続税または贈与税が課税され、翌年以後は年金の運用益相当部分が雑所得として課税されます。
雑所得金額は、運用益部分の収入金額から必要経費を控除して算定します。運用益部分の収入金額は、年金総額から年金受給権の相続税評価額を控除した残額を年金を受給する各年に配分して求めます。所得税は、初年度は全額非課税、2年目以降は課税部分が毎年、階段状に増加していきます。必要経費は、その年の年金支払額に、払込保険料総額の年金支払総額に占める割合を乗じ、各年に配分して算出します。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 —————————————————————————————————————- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 —————————————————————————————————————- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 —————————————————————————————————————-
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24/05/03
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事故により重度の後遺障害が生じたとき、あるいは死亡したときに保障され、満期になると年金で保険金を受け取れるのが「年金払積立傷害保険」です。
年金受取人の雑所得に課税
保険料負担者と年金受取人が同一の場合、年金は全額が雑所得として課税されます。
雑所得金額=総収入金額-必要経費
総収入金額=その年の年金支払額
必要経費=その年の年金支払額×払込保険料総額/年金支払総額
なお、年金受給者が受給期間中に死亡した場合は、残存期間の年金現価を一時金として法定相続人が受給することとなり、相続税が課税されます。
年金受取人への贈与課税に注意!
年金受取人を保険料負担者以外の配偶者や子供に設定すると年金受給開始時に年金現価に贈与税が課税されます。保険料の負担者と年金受給者が異なるときは、財産が当事者間で移転しているので課税関係が生じます。契約途中での契約者や受取人の名義変更は、課税関係に注意しましょう。
所得税との二重課税は回避される
年金受取開始時に贈与税が課税されるので、その後は運用益部分を除き、所得税は課税されません。これは、生命保険の年金に対する課税を巡る訴訟において最高裁が、相続時に年金受給権に相続税が課税された後、年金受取時に再び所得税で課税することは運用益部分を除き、二重課税になると判示したことを踏まえて立法化されたもので年金払積立傷害保険にも適用されます。
年金の運用益部分に対する雑所得の計算には、所得税申告書の付表「相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の雑所得の金額の計算書」を使用します。
相続等に基づく年金の雑所得の計算
相続・遺贈・贈与(相続等)のあった年は、年金の現価部分に相続税または贈与税が課税され、翌年以後は年金の運用益相当部分が雑所得として課税されます。
雑所得金額は、運用益部分の収入金額から必要経費を控除して算定します。運用益部分の収入金額は、年金総額から年金受給権の相続税評価額を控除した残額を年金を受給する各年に配分して求めます。所得税は、初年度は全額非課税、2年目以降は課税部分が毎年、階段状に増加していきます。必要経費は、その年の年金支払額に、払込保険料総額の年金支払総額に占める割合を乗じ、各年に配分して算出します。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
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所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F
TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
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〒400-0867
山梨県甲府市青沼2丁目23-13
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