055-237-4504
〒400-0867 山梨県甲府市青沼2-23-13
無申告加算税の割合増加と繰り返し無申告への対策改正
加算税は、申告内容が誤っていたり、申告しなかったり、仮装・隠蔽を行ったりした場合や、納税が遅れた場合に課されるペナルティです。
過少申告加算税:
期限内申告について修正申告・更正があった場合に課される。
正当な理由がある場合や更正を予知しない自主的修正申告の場合は不適用。
無申告加算税:
①期限後申告・決定があった場合
②期限後申告・決定について、修正申告・更正があった場合
に課される。
正当な理由がある場合や法定申告期限から1月以内にされた一定の期限後申告の場合は不適用。更正・決定を予知しない自主的修正申告・期限後申告の場合は課税割合が軽減される。
不納付加算税:
法定納期限後に納付・納税の告知があった場合に課される。
正当な理由がある場合や法定納期限から1月以内にされた一定の期限後の納付の場合は不適用。
納税の告知を予知しない法定納期限後の自主的納付の場合課税割合が軽減される。
重加算税:
仮装隠蔽があった場合課される。
とても重い課税割合(過少・不納付35%、無申告40%)。
令和5年度税制改正では、社会通念に照らして申告義務を認識していなかったとは言い難い規模の高額無申告について、納税額が300万円を超える部分のペナルティとして、無申告加算税の割合が従来の20%から30%に引き上げられることになりました。
納税額50万円以下 <改正前>15% <改正後>15%
納税額50~300万円 <改正前>20% <改正後>20%
納税額300万円超 <改正前>20% <改正後>30%
※納税者の責めに帰すべき事由がない場合、30%の適用は除外
改正前は過去5年以内に無申告加算税が課されていた場合、無申告加算税の割合を10%加重する措置が取られていましたが、これでは複数年無申告だった場合で、今回が初めての無申告加算税適用だったというような「意図的に無申告を繰り返すケース」に対応できなかったため、過去2年間連続して無申告加算税等が課される事例に対して、加重措置が取られるように改正されます。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 —————————————————————————————————————- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 —————————————————————————————————————- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 —————————————————————————————————————-
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24/05/03
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加算税とは
加算税は、申告内容が誤っていたり、申告しなかったり、仮装・隠蔽を行ったりした場合や、納税が遅れた場合に課されるペナルティです。
加算税の種類
過少申告加算税:
期限内申告について修正申告・更正があった場合に課される。
正当な理由がある場合や更正を予知しない自主的修正申告の場合は不適用。
無申告加算税:
①期限後申告・決定があった場合
②期限後申告・決定について、修正申告・更正があった場合
に課される。
正当な理由がある場合や法定申告期限から1月以内にされた一定の期限後申告の場合は不適用。更正・決定を予知しない自主的修正申告・期限後申告の場合は課税割合が軽減される。
不納付加算税:
法定納期限後に納付・納税の告知があった場合に課される。
正当な理由がある場合や法定納期限から1月以内にされた一定の期限後の納付の場合は不適用。
納税の告知を予知しない法定納期限後の自主的納付の場合課税割合が軽減される。
重加算税:
仮装隠蔽があった場合課される。
とても重い課税割合(過少・不納付35%、無申告40%)。
無申告加算税の割合の増加
令和5年度税制改正では、社会通念に照らして申告義務を認識していなかったとは言い難い規模の高額無申告について、納税額が300万円を超える部分のペナルティとして、無申告加算税の割合が従来の20%から30%に引き上げられることになりました。
納税額50万円以下 <改正前>15% <改正後>15%
納税額50~300万円 <改正前>20% <改正後>20%
納税額300万円超 <改正前>20% <改正後>30%
※納税者の責めに帰すべき事由がない場合、30%の適用は除外
繰り返し無申告の加重措置の見直し
改正前は過去5年以内に無申告加算税が課されていた場合、無申告加算税の割合を10%加重する措置が取られていましたが、これでは複数年無申告だった場合で、今回が初めての無申告加算税適用だったというような「意図的に無申告を繰り返すケース」に対応できなかったため、過去2年間連続して無申告加算税等が課される事例に対して、加重措置が取られるように改正されます。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
—————————————————————————————————————-
所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F
TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
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山梨事務所
〒400-0867
山梨県甲府市青沼2丁目23-13
TEL:055-237-4504
FAX:055-237-0562
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具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。