055-237-4504
〒400-0867 山梨県甲府市青沼2-23-13
災害に遭った時の個人の税の減免措置
ご存じの通り、日本は天災が多い国です。今年も大きな地震や風水害がすでに発生している地域があります。被害に遭われた方にお見舞いを申し上げます。
やはり災害については日ごろからの防災意識が肝要です。自治体が公表しているハザードマップを一度眺めるだけでもいざという時の対応に差が出ます。ぜひ一度、ご確認いただければと思います。
災害によって住宅や家財に被害を受けた時は、雑損控除と災害減免法の所得税の軽減免除のどちらかが適用できます。それぞれ計算方法や適用条件が異なるので、見てみましょう。
雑損控除の計算方法
(災害金額+災害等関連支出の金額-保険金等)-総所得金額等の10%
又は
(災害関連支出の金額-保険金等)-5万円のいずれか多い方の金額
雑損控除の特徴
・所得金額の合計額等による適用上限が無い
・当年の所得から引き切れなかった場合は繰越控除が可能(最大3年間)
・盗難や横領についても適用可能
災害減免法の所得税の減免の計算方法
所得金額500万円以下 :所得税全額免除
所得金額500~750万円以下 :所得税1/2軽減
所得金額750~1,000万円以下:所得税1/4軽減
災害減免法の所得税の軽減免除の特徴
・所得1,000万円以上の場合適用できない
・損害額が住宅または家財の価額の1/2以上でないと適用できない
住民税にも雑損控除はありますから、所得税同様に税の計算に適用されます。地方税の減免措置については所得税の減免を定めている「災害減免法」とは異なり「地方税法」の管轄になっており、各自治体の条例により定められることになっています。
総務省の自治体への技術的助言を見てみると、損害額が住宅又は家財の50%超では所得税の減免計算と同様ですが、損害が30%程度でもある程度減額が受けられる設計になっているようです。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 —————————————————————————————————————- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 —————————————————————————————————————- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 —————————————————————————————————————-
当サイトの情報は、一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されております。 弊法人は、利用者が当サイトを利用したことにより被ったいかなる損害についても、 一切の責任を負いません。 具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。
24/04/22
24/04/19
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日ごろの備えは十分ですか?
ご存じの通り、日本は天災が多い国です。今年も大きな地震や風水害がすでに発生している地域があります。被害に遭われた方にお見舞いを申し上げます。
やはり災害については日ごろからの防災意識が肝要です。自治体が公表しているハザードマップを一度眺めるだけでもいざという時の対応に差が出ます。ぜひ一度、ご確認いただければと思います。
災害を受けた時の税の軽減・免除
災害によって住宅や家財に被害を受けた時は、雑損控除と災害減免法の所得税の軽減免除のどちらかが適用できます。それぞれ計算方法や適用条件が異なるので、見てみましょう。
雑損控除の計算方法
(災害金額+災害等関連支出の金額-保険金等)-総所得金額等の10%
又は
(災害関連支出の金額-保険金等)-5万円のいずれか多い方の金額
雑損控除の特徴
・所得金額の合計額等による適用上限が無い
・当年の所得から引き切れなかった場合は繰越控除が可能(最大3年間)
・盗難や横領についても適用可能
災害減免法の所得税の減免の計算方法
所得金額500万円以下 :所得税全額免除
所得金額500~750万円以下 :所得税1/2軽減
所得金額750~1,000万円以下:所得税1/4軽減
災害減免法の所得税の軽減免除の特徴
・所得1,000万円以上の場合適用できない
・損害額が住宅または家財の価額の1/2以上でないと適用できない
住民税の扱いはどうなる?
住民税にも雑損控除はありますから、所得税同様に税の計算に適用されます。地方税の減免措置については所得税の減免を定めている「災害減免法」とは異なり「地方税法」の管轄になっており、各自治体の条例により定められることになっています。
総務省の自治体への技術的助言を見てみると、損害額が住宅又は家財の50%超では所得税の減免計算と同様ですが、損害が30%程度でもある程度減額が受けられる設計になっているようです。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
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所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F
TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
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一切の責任を負いません。
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