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〒400-0867 山梨県甲府市青沼2-23-13
NISAよりiDeCoが先
老後に向けた資産形成に生かせる非課税制度には、つみたてNISAや新NISAの積立投資枠で投信を購入するもののほかに、確定拠出年金(DC)もあります。DCには企業型と個人型があり、企業型は勤め先が導入している場合に利用できるものです。
個人型確定拠出年金は「iDeCo(イデコ)」と呼ばれ、勤め先に企業型DCがない人なら、専業主婦を含め幅広い人が対象です。
iDeCoは、国民年金や厚生年金に上乗せされる私的年金制度で、掛金を拠出し、自分で運用方法を選んで掛金を運用します。
iDeCo は、①運用中の利益が非課税になるのに加えて、②iDeCoで積み立てる掛金全額が所得控除の対象となり、所得税と住民税が軽減されます。
さらに、③受け取る時についても、税の優遇があります。受給する額の一部が非課税となります。非課税となる金額は、年金として受け取る場合と一時金で受け取る場合とで異なります。年金として受け取る時は、公的年金等控除の適用があり、一時金で受け取る時は、積立期間を勤続年数とみなして退職所得控除の適用があります。
どちらを選択するかは、税額や健康保険料に鑑みると有利不利があるので、他の退職金や年金の有無、その他の収入見込みやライフプランを考慮する必要があります。
iDeCo+とは、個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入している従業員が拠出する加入者掛金に中小企業事業主が、従業員の老後の所得確保に向けた支援として掛金を上乗せする制度です。事業主拠出掛金は、全額が損金に算入されます。
NISAの検討の前に、iDeCoの枠いっぱいを使い切る、というのが原則的有利選択です。iDeCoに加入できるのに入っていない方がいまだに多数います。とてももったいないことです。
ただし、
①原則60歳まで引き出しができない
②投資信託で運用リスクが生ずることもある
③投資の管理手数料がかかる場合がある
④主婦や学生などで課税所得ゼロだと所得控除メリットがない
ということも留意事項です。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 —————————————————————————————————————- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 —————————————————————————————————————- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 —————————————————————————————————————-
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24/05/03
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老後向け資産形成、NISA以外
老後に向けた資産形成に生かせる非課税制度には、つみたてNISAや新NISAの積立投資枠で投信を購入するもののほかに、確定拠出年金(DC)もあります。DCには企業型と個人型があり、企業型は勤め先が導入している場合に利用できるものです。
個人型DC「iDeCo(イデコ)」
個人型確定拠出年金は「iDeCo(イデコ)」と呼ばれ、勤め先に企業型DCがない人なら、専業主婦を含め幅広い人が対象です。
iDeCoは、国民年金や厚生年金に上乗せされる私的年金制度で、掛金を拠出し、自分で運用方法を選んで掛金を運用します。
iDeCoの税制優遇
iDeCo は、①運用中の利益が非課税になるのに加えて、②iDeCoで積み立てる掛金全額が所得控除の対象となり、所得税と住民税が軽減されます。
さらに、③受け取る時についても、税の優遇があります。受給する額の一部が非課税となります。非課税となる金額は、年金として受け取る場合と一時金で受け取る場合とで異なります。年金として受け取る時は、公的年金等控除の適用があり、一時金で受け取る時は、積立期間を勤続年数とみなして退職所得控除の適用があります。
どちらを選択するかは、税額や健康保険料に鑑みると有利不利があるので、他の退職金や年金の有無、その他の収入見込みやライフプランを考慮する必要があります。
iDeCo+(イデコプラス)もある
iDeCo+とは、個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入している従業員が拠出する加入者掛金に中小企業事業主が、従業員の老後の所得確保に向けた支援として掛金を上乗せする制度です。事業主拠出掛金は、全額が損金に算入されます。
資産形成はiDeCoから
NISAの検討の前に、iDeCoの枠いっぱいを使い切る、というのが原則的有利選択です。iDeCoに加入できるのに入っていない方がいまだに多数います。とてももったいないことです。
ただし、
①原則60歳まで引き出しができない
②投資信託で運用リスクが生ずることもある
③投資の管理手数料がかかる場合がある
④主婦や学生などで課税所得ゼロだと所得控除メリットがない
ということも留意事項です。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
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所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F
TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
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