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令和5年分所得税等確定申告~新機能の紹介~
令和5年9月に国税庁は令和5年分の所得税確定申告書作成の新機能を紹介しています。マイナンバーカードを利用して、マイナポータル経由で各種証明書等のデータを一括取得し、確定申告書の該当項目へ自動入力できる機能の範囲を「給与所得の源泉徴収票」「iDeCo」「小規模企業共済」にも拡大するとのことです。
給与所得の源泉徴収票情報のマイナポータル連携は、令和6年2月から、令和5年分の給与所得の源泉徴収票情報が連携可能となります。
還付申告であれば1月から確定申告書の提出は可能ですが、勤め先(給与等の支払者)が税務署に提出する「給与所得の源泉徴収票」の提出期限が翌年1月31日となっており、そのデータを連携するため、「2月からできる」ということになっているようです。なお、申告する人の源泉徴収票が、e-Taxまたは認定クラウド等により税務署に提出され次第、順次マイナポータル連携が利用可能となるとアナウンスされているため、勤め先の提出状況次第では、1月中にも自動入力ができる可能性はあります。
連携できる源泉徴収票データは、勤め先がe-Taxまたは認定クラウド等で税務署に提出していることが条件です。書面提出を行っている場合、現状ではマイナポータル連携による自動入力の対象外となっています。また、税務署に提出すべき源泉徴収票は「年間の支払金額が500万円を超えるもの」等の対象が設定されており、そもそも税務署に提出しない源泉徴収票については自動入力対象外になっています。尚、支払金額が500万円以下の源泉徴収票であっても、提出する事は可能で、提出すればマイナポータル連携の対象となります。
令和5年度税制改正で「源泉徴収票の内容を市区町村へ提出した場合には、税務署へ給与所得の源泉徴収票を提出したものとみなす」という改正が行われたため、地方税ポータルシステム(eLTAX)により提出された給与支払報告書の情報が税務署へ提供されることを前提として、給与支払報告書の情報についても、令和9年2月からマイナポータル連携による自動入力の対象とすることは予定されていますが、6年時点では自動入力の対象とはならないようです。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 —————————————————————————————————————- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 —————————————————————————————————————- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 —————————————————————————————————————-
当サイトの情報は、一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されております。 弊法人は、利用者が当サイトを利用したことにより被ったいかなる損害についても、 一切の責任を負いません。 具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。
24/10/03
24/10/02
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マイナポータル連携自動入力が進む
令和5年9月に国税庁は令和5年分の所得税確定申告書作成の新機能を紹介しています。マイナンバーカードを利用して、マイナポータル経由で各種証明書等のデータを一括取得し、確定申告書の該当項目へ自動入力できる機能の範囲を「給与所得の源泉徴収票」「iDeCo」「小規模企業共済」にも拡大するとのことです。
源泉徴収票の自動入力は「2月」から
給与所得の源泉徴収票情報のマイナポータル連携は、令和6年2月から、令和5年分の給与所得の源泉徴収票情報が連携可能となります。
還付申告であれば1月から確定申告書の提出は可能ですが、勤め先(給与等の支払者)が税務署に提出する「給与所得の源泉徴収票」の提出期限が翌年1月31日となっており、そのデータを連携するため、「2月からできる」ということになっているようです。なお、申告する人の源泉徴収票が、e-Taxまたは認定クラウド等により税務署に提出され次第、順次マイナポータル連携が利用可能となるとアナウンスされているため、勤め先の提出状況次第では、1月中にも自動入力ができる可能性はあります。
連携できる源泉徴収票データは、勤め先がe-Taxまたは認定クラウド等で税務署に提出していることが条件です。書面提出を行っている場合、現状ではマイナポータル連携による自動入力の対象外となっています。また、税務署に提出すべき源泉徴収票は「年間の支払金額が500万円を超えるもの」等の対象が設定されており、そもそも税務署に提出しない源泉徴収票については自動入力対象外になっています。尚、支払金額が500万円以下の源泉徴収票であっても、提出する事は可能で、提出すればマイナポータル連携の対象となります。
給与支払報告書ではダメ?
令和5年度税制改正で「源泉徴収票の内容を市区町村へ提出した場合には、税務署へ給与所得の源泉徴収票を提出したものとみなす」という改正が行われたため、地方税ポータルシステム(eLTAX)により提出された給与支払報告書の情報が税務署へ提供されることを前提として、給与支払報告書の情報についても、令和9年2月からマイナポータル連携による自動入力の対象とすることは予定されていますが、6年時点では自動入力の対象とはならないようです。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
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所在地 東京事務所
〒101-0046
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TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
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一切の責任を負いません。
具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。